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単元11 抵当権・担保物権

第1章 権利関係/重要度 ★★★★★ 宅建士試験の学習テキスト(無料・登録不要)

住宅ローンを組むと、銀行は土地・建物に抵当権を設定します。返済できなくなれば競売にかけ、その代金から他の債権者に優先して回収するためです。毎年出題される最重要テーマで、特に法定地上権は難所です。

【例で確認】 銀行BがAに2,000万円を貸し、Aの自宅(土地・建物)に抵当権を設定した。AはBに返済できなくなった→BはAの自宅を競売にかけ、他の貸し手より先に2,000万円を回収できる。

【なぜか】 抵当権は「占有を移さない」担保物権なので、Aは設定後も自宅に住み続けられる。でも、いざというときBは競売で確実に回収できる、という仕組みになっている。

抵当権の核心は優先弁済的効力(目的物を競売して他の債権者に優先して弁済を受ける)と、順位は登記の前後で決まる点。そして設定時に土地上に建物があれば競売後も建物に法定地上権が自動発生する、という3点が骨格です。

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