単元11 抵当権・担保物権
住宅ローンを組むと、銀行は土地・建物に抵当権を設定します。返済できなくなれば競売にかけ、その代金から他の債権者に優先して回収するためです。毎年出題される最重要テーマで、特に法定地上権は難所です。
【例で確認】 銀行BがAに2,000万円を貸し、Aの自宅(土地・建物)に抵当権を設定した。AはBに返済できなくなった→BはAの自宅を競売にかけ、他の貸し手より先に2,000万円を回収できる。
【なぜか】 抵当権は「占有を移さない」担保物権なので、Aは設定後も自宅に住み続けられる。でも、いざというときBは競売で確実に回収できる、という仕組みになっている。
抵当権の核心は優先弁済的効力(目的物を競売して他の債権者に優先して弁済を受ける)と、順位は登記の前後で決まる点。そして設定時に土地上に建物があれば競売後も建物に法定地上権が自動発生する、という3点が骨格です。
この単元の論点(7)
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- キーワードの理解抵当権 :債務者または第三者(物上保証人)が 占有を移さずに 不動産を担保とし、債務不履行の場合に優先弁済を受ける権利 被担保債権 :抵当権が担保している債権(たとえば「2,000万円の貸金…
- 担保物権の4つの性質抵当権を含むすべての担保物権に共通する性質が4つあります。 付従性 — 被担保債権が消滅すれば抵当権も当然に消滅する 随伴性 — 被担保債権が譲渡されると抵当権も移転する 不可分性 — 全額…
- 効力の及ぶ範囲と順位抵当権の効力が及ぶ範囲: 付加一体物 (増築部分など、目的物に付合して一体となったもの)→ 設定前後を問わず及ぶ 従物 (畳・建具・雨戸・庭石など)→ 設定前から 備え付けられていたものに及…
- 法定地上権(最重要・難所)土地と建物が同一人の所有で、その一方(または両方)に抵当権が設定され、競売の結果 土地と建物の所有者が別々 になったとき、建物のために 地上権が法律上当然に発生 します。 建物は土地を使う権…
- 第三取得者・抵当不動産の賃借人第三取得者 (抵当権付き不動産を買った人)は、次の2つの方法で抵当権を消すことができます: 代価弁済 :抵当権者の請求に応じて、代価(売買代金)を抵当権者に支払う方法 抵当権消滅請求 :第三…
- 抵当権以外の担保物権(留置権・質権・先取特権)担保物権は 法定担保(留置権・先取特権) と 約定担保(質権・抵当権) に分かれます。 留置権 (法定) 他人の物を占有する者が、その物に関して生じた債権の弁済まで物を留置できる 例:修理代…
- 根抵当権根抵当権は、一定の範囲の 不特定の債権 を 極度額 の限度まで担保する抵当権です(銀行と企業の継続的取引などで使われます)。 普通の抵当権との違い(元本確定前): 付従性がない — 被担保債…
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「抵当権・担保物権」は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
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- 本試験と同じ四択 12問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- この単元の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- この単元のひっかけ 3件(本試験がどう引っかけてくるか)
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