単元13 区分所有法
マンション(区分所有建物)では、住戸ごとに独立した「専有部分」の所有権(区分所有権)と、廊下・エントランスなど「共用部分」の共有関係が並存します。さらに建物が立つ土地を利用する「敷地利用権」が加わり、この三つの関係を法律で整理したのが区分所有法です。
【例で確認】 301号室の住人Aさんにとって、301号室の内側(壁・床・天井の内部)が専有部分。廊下・階段・屋上・外壁・エレベーターは共用部分。そしてマンションが建つ土地を使う権利が敷地利用権です。
【なぜか】 一棟の建物に複数のオーナーが存在するため、個別に好き勝手に処分されると建物・土地の関係が崩れます。そこで法律が共用部分の持分や敷地利用権の処分を制約し、集会による集団的な意思決定を義務付けています。
この単元の論点(5)
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- キーワードの理解専有部分 :区分所有権の対象となる独立した各住戸(例:301号室の内部)。 共用部分 :専有部分以外の建物の部分。廊下・階段・エントランス・外壁・屋上・エレベーターなど。各区分所有者が 専有…
- 管理組合と管理者区分所有者全員で 管理組合 を構成します(区分所有法3条)。管理組合には 管理者 を置くことができ、管理者は集会の決議で選任・解任します。 管理者に 資格制限はなく、区分所有者でなくてもよい…
- 集会の決議要件(最重要・数字を覚える)決議要件は「区分所有者の数」と「議決権」の両方がそれぞれ以下の割合を満たす必要があります。 過半数(普通決議) 一般的事項の管理 共用部分の管理行為(利用・改良) 小規模滅失(建物価格の2分…
- 重大変更の定数軽減(難問・差がつくポイント)共用部分の重大な変更の決議において、規約で決議要件を緩めることができます(17条1項)。 区分所有者の数・議決権のどちらも 、規約で軽減できる。 軽減できる下限は 2分の1超 まで(=過半数…
- 共用部分の保存行為共用部分の 保存行為 (現状を維持するための行為)は、各区分所有者が 単独で 行うことができます。集会の決議は不要です(区分所有法18条1項ただし書)。
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