単元05 債務不履行・契約の解除・危険負担
約束(債務)が守られないとき、相手方(債権者)は損害賠償や契約の解除で対応できます。さらに、目的物が引渡し前に滅失した場合に代金を払わなければならないか——これを「危険負担」といいます。
【例で確認】 AさんがBさんに3,000万円で家を売る約束をしたとします。引渡し前に雷で家が全焼したとき、Bさんは3,000万円を払わなければならないのでしょうか? これが危険負担の核心です。
【なぜか】 「債務不履行・解除・危険負担」はいずれも「契約通りに進まなかったとき、どう処理するか」を決めるルールです。民法2020年改正でこの分野は大きく整理され、危険負担の旧「債権者主義」は廃止されました。
この単元の論点(1)
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この単元でよく問われること
論点をまたぐ問いをここにまとめています。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 金銭債務の履行が不可抗力により遅延した場合、債務者は不可抗力を理由として損害賠償責任を免れることができる。これは正しい?
A. 誤りです。金銭債務では不可抗力を抗弁にできない(民法419条3項)。不可抗力があっても遅延損害金の支払い義務は免れない。
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「債務不履行・契約の解除・危険負担」は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この単元の一問一答(○×)あと12問
- 本試験と同じ四択 13問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
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