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単元01 意思表示

第1章 権利関係/重要度 ★★★★★ 宅建士試験の学習テキスト(無料・登録不要)

「売ります」「買います」という意思を表示し合うことで契約は成立します。契約は一方の申込みと他方の承諾という意思表示が合致したときに成立するため、その意思表示に問題があると契約の効力そのものに影響が及びます。

冗談・ウソ・勘違い・だまし・脅し——こうした"問題のある意思表示"は、そのまま有効とすると当事者や第三者に酷な結果になるため、民法は効力を修正します。これが意思表示の5類型です。

【例で確認】 Aが差押えを逃れるためBと口裏を合わせて「土地を売った」と見せかけた(虚偽表示)。その後Cが何も知らずにBから土地を買った——このとき「実は無効だからCは土地を返せ」とAが主張できるかどうか、が試験で問われる典型例です。

【なぜか】 何も知らない善意のCまで巻き込んで「無効だ」と言えてしまえば、善意の第三者は安心して取引できなくなります。取引の安全を守るため、法は善意の第三者を保護するのです。

この単元の論点(7)

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この単元のゴール

ゴール 意思表示の5類型を「当事者間の効力」と「善意の第三者の保護範囲」の2軸で即答できるようにする。強迫だけが善意無過失の第三者にも対抗できる理由を説明できれば合格ライン。

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「意思表示」は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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