単元01 意思表示
「売ります」「買います」という意思を表示し合うことで契約は成立します。契約は一方の申込みと他方の承諾という意思表示が合致したときに成立するため、その意思表示に問題があると契約の効力そのものに影響が及びます。
冗談・ウソ・勘違い・だまし・脅し——こうした"問題のある意思表示"は、そのまま有効とすると当事者や第三者に酷な結果になるため、民法は効力を修正します。これが意思表示の5類型です。
【例で確認】 Aが差押えを逃れるためBと口裏を合わせて「土地を売った」と見せかけた(虚偽表示)。その後Cが何も知らずにBから土地を買った——このとき「実は無効だからCは土地を返せ」とAが主張できるかどうか、が試験で問われる典型例です。
【なぜか】 何も知らない善意のCまで巻き込んで「無効だ」と言えてしまえば、善意の第三者は安心して取引できなくなります。取引の安全を守るため、法は善意の第三者を保護するのです。
この単元の論点(7)
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- キーワードの理解善意 :事情を知らないこと(日常語の「善い」とは無関係な法律用語) 悪意 :事情を知っていること 無過失 :知らなかったことに過失(不注意)がないこと 表意者 :意思表示をした人 第三者 :…
- 5類型の意味効力を覚える前に、まず それぞれがどんな状況か を正確につかみます。 心裡留保(しんりりゅうほ) :本心ではないと自分で分かっていながら、わざと真意と異なる表示をすること。売る気がないのに冗…
- 5類型の効力ポイントは「当事者間でどんな効力か」と「善意の第三者を保護するか(無過失まで要るか)」の2軸です。 心裡留保 :原則 有効 。相手方が悪意または有過失なら 無効 (93条)。善意の第三者は保…
- 錯誤の詳細(2020年改正・頻出)改正前は錯誤= 無効 でしたが、改正後は重要な錯誤= 取消し可能 (95条)に変わりました。試験で錯誤を「無効」とあれば誤りです。 動機の錯誤 :「駅が建設されると思い込んで土地を購入した」…
- 詐欺・強迫と第三者の関係(最頻出)詐欺の取消し「前」の第三者 :第三者が善意無過失なら取消しを対抗できない(96条3項)。登記は不要。 詐欺の取消し「後」の第三者 :取消しで所有権がAに戻った後に現れた第三者とは、 二重譲渡…
- 虚偽表示の転得者虚偽表示の「善意の第三者」には、虚偽表示の当事者から直接権利を取得した者だけでなく、その者からさらに権利を取得した 転得者 も含まれます。 転得者が悪意であっても、その前者(直接の第三者)が…
- 意思表示の到達主義意思表示は、相手方の 支配圏内に入った時点 で効力が生じます(97条1項・到達主義)。 郵便受けへの投函など、相手が 現実に開封・通読しなくても 到達となる 表意者が意思表示を発した後に 死…
この単元のゴール
ゴール 意思表示の5類型を「当事者間の効力」と「善意の第三者の保護範囲」の2軸で即答できるようにする。強迫だけが善意無過失の第三者にも対抗できる理由を説明できれば合格ライン。
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「意思表示」は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この単元の一問一答(○×)あと9問
- 本試験と同じ四択 8問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- この単元の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- この単元のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この単元をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
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