詐欺・強迫と第三者の関係(最頻出)
詐欺の取消し「前」の第三者 :第三者が善意無過失なら取消しを対抗できない(96条3項)。登記は不要。 詐欺の取消し「後」の第三者 :取消しで所有権がAに戻った後に現れた第三者とは、 二重譲渡 の関係になり、 先に登記を備えた者が勝ち 。
詐欺の取消し「前」の第三者:第三者が善意無過失なら取消しを対抗できない(96条3項)。登記は不要。
詐欺の取消し「後」の第三者:取消しで所有権がAに戻った後に現れた第三者とは、二重譲渡の関係になり、先に登記を備えた者が勝ち。
強迫の取消し「前」の第三者:第三者が善意無過失でも対抗できる(保護されない)。詐欺との決定的な違い。
強迫・詐欺の取消し「後」の第三者:どちらも登記の先後で決まる。
第三者詐欺:第三者Cの詐欺によってAがBと契約した場合、BがCの詐欺について悪意または有過失のときに限り取り消せる。BがCの詐欺を知らず過失もなければ取消し不可(96条2項)。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 強迫による意思表示の取消しは、取消し前に現れた善意無過失の第三者に対しても対抗することができる。これは正しい?
A. 正しいです。強迫(96条)は被害者保護が最も手厚く、取消し前に登場した第三者が善意無過失であっても取消しを対抗できる点が詐欺と異なる。
Q. 第三者Cの詐欺によってAがBと売買契約を締結した場合、BがCの詐欺について知らず知ることもできなかったときは、AはAB間の売買契約を取り消すことができない。これは正しい?
A. 正しいです。第三者詐欺(96条2項)は、相手方Bが悪意または有過失のときに限り取消しができる。BがCの詐欺を知らず過失もなければ取消し不可。
詐欺・強迫と第三者の関係(最頻出)は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
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