錯誤の詳細(2020年改正・頻出)
改正前は錯誤= 無効 でしたが、改正後は重要な錯誤= 取消し可能 (95条)に変わりました。試験で錯誤を「無効」とあれば誤りです。
改正前は錯誤=無効でしたが、改正後は重要な錯誤=取消し可能(95条)に変わりました。試験で錯誤を「無効」とあれば誤りです。
動機の錯誤:「駅が建設されると思い込んで土地を購入した」ような場合。その動機が相手方に明示または黙示で表示されていなければ取り消せません。心の中だけの動機は保護されません。
重過失がある場合の原則と例外:
- 原則:表意者に重大な過失があれば取消し不可
- 例外①:相手方も同じ錯誤に陥っていた(共通錯誤)場合は取消し可(95条3項2号)
- 例外②:相手方が表意者の錯誤について悪意または重過失だった場合は取消し可(95条3項1号)
※注意:「表意者に重過失があれば相手方が悪意でも取り消せない」は誤り。相手方が悪意・重過失の場合は例外的に取消し可となる。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 2020年改正後の民法では、重要な錯誤による意思表示は無効ではなく、取り消すことができる。これは正しい?
A. 正しいです。2020年改正により錯誤の効果は「無効」から「取消し可能」に変更された(95条)。本試験で「錯誤=無効」とあれば誤り。
Q. 土地購入の動機(近隣に駅が建設されるという思い込み)について、その動機を相手方に一切表示せずに契約した場合、表意者は動機の錯誤を理由に契約を取り消すことができる。これは正しい?
A. 誤りです。動機の錯誤(95条)は、その動機が相手方に明示または黙示で表示されていなければ取り消せない。心の中だけの動機は保護対象とならない。
錯誤の詳細(2020年改正・頻出)は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この論点の一問一答(○×)あと1問
- 単元01の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元01のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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