意思表示の到達主義
ここだけ読めば
意思表示は、相手方の 支配圏内に入った時点 で効力が生じます(97条1項・到達主義)。
意思表示は、相手方の支配圏内に入った時点で効力が生じます(97条1項・到達主義)。
- 郵便受けへの投函など、相手が現実に開封・通読しなくても到達となる
- 表意者が意思表示を発した後に死亡・意思能力喪失・行為能力の制限を受けても、意思表示の効力は妨げられない(97条3項)
※注意:「意思表示は相手方が内容を現実に読んだ時点で効力が生じる」「申込みの通知後に表意者が死亡したら意思表示は効力を失う」はどちらも誤り。

この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. Aが売る意思がないにもかかわらず冗談でBに「土地を売る」と言い、BがAの真意を知らず知ることもできなかった場合、AB間の売買契約は有効に成立する。これは正しい?
A. 正しいです。心裡留保(93条)は原則として有効。相手方Bが善意(無過失)の場合は意思表示の効力が生じ、売買契約は有効に成立する。
Q. 意思表示は、相手方がその内容を現実に確認した時点で効力が生じる。これは正しい?
A. 誤りです。到達主義(97条1項)における「到達」とは、相手方の支配圏内に入ること(郵便受けへの投函など)で足り、現実に開封・通読することまでは不要。よって「現実に確認した時点」とする本問は誤り。
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意思表示の到達主義は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元01の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元01のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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