無料ではじめる

虚偽表示の転得者

宅建 単元01「意思表示」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

虚偽表示の「善意の第三者」には、虚偽表示の当事者から直接権利を取得した者だけでなく、その者からさらに権利を取得した 転得者 も含まれます。

虚偽表示の「善意の第三者」には、虚偽表示の当事者から直接権利を取得した者だけでなく、その者からさらに権利を取得した転得者も含まれます。

転得者が悪意であっても、その前者(直接の第三者)が善意であれば、虚偽表示の無効は転得者にも対抗できません。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. AB間の通謀虚偽表示に基づき、Bから甲土地を買い受けた善意のCが、さらにこれを悪意のDに売却した場合、AはDに対して虚偽表示の無効を対抗することができる。これは正しい?

A. 誤りです。×。虚偽表示の「善意の第三者」には転得者も含まれ、転得者が悪意であっても前者である直接の第三者Cが善意であれば、虚偽表示の無効を転得者Dに対抗することはできない。

ここから先は無料登録で

虚偽表示の転得者は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

無料で続きを見る メールアドレスだけで始められます。登録は無料です。
前の論点詐欺・強迫と第三者の関係(最頻出)次の論点意思表示の到達主義

単元01「意思表示」の他の論点

← 単元01 意思表示 の目次へ

この論点、解いて確かめられます

宅建士AIチューターなら、いま読んだところの本試験形式(四択)がそのまま解けます。 わからないところは宅建専用のAIチューターにその場で訊けて、どこが弱いかは自動で記録されます。

無料ではじめる 登録は無料。メールアドレスだけで始められます。インストールも不要です。