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単元09 物権変動・対抗要件

第1章 権利関係/重要度 ★★★★★ 宅建士試験の学習テキスト(無料・登録不要)

不動産を買ったとき、その所有権はいつ移るのか——答えは「契約した瞬間」です(民法176条)。引渡しも登記も不要です。しかし、他の人との関係ではそれだけでは足りません。第三者に「自分が所有者だ」と主張(対抗)するには、登記が必要です(民法177条)。

【例で確認】 AがBに土地を売った。ところがAは同じ土地をCにも売ってしまった(二重譲渡)。Bは「自分が先に買った」と言い、Cは「自分が登記を取った」と言う。この場合、先に登記を備えたCが勝つ

【なぜか】 不動産は登記簿で権利関係が公示される制度になっているから。「先に買ったか」という事実は外部からは確認できないが、登記は誰でも確認できる。そのため法律は「登記の先後」を優先基準にしている。

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