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動産物権変動の対抗要件

宅建 単元09「物権変動・対抗要件」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

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動産の物権変動の対抗要件は 引渡し (民法178条)。登記制度はない。 引渡しには4種類ある。 現実の引渡し :物を直接手渡す(最も典型的) 簡易の引渡し :買主がすでに物を占有している場合、合意だけで引渡し完了 占有改定 :売主が引き続き物を手元に保管しつつ、買主への引渡しとみなす合意。

動産の物権変動の対抗要件は引渡し(民法178条)。登記制度はない。

引渡しには4種類ある。

※注意:占有改定は引渡しとして有効だが、外形上の占有移転がないため即時取得は成立しない。また、動産の物権変動の対抗要件は「引渡し」であり、登記ではない。

図 二重譲渡と対抗要件(タップ/ピンチで拡大)

図 対抗関係の3類型(タップ/ピンチで拡大)

図 取消し・解除・時効の「前後」と第三者(タップ/ピンチで拡大)

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 正当な権原なく他人の不動産を占拠している者に対しては、所有者は登記がなくても所有権を主張して明渡しを求めることができる。これは正しい?

A. 正しいです。不法占拠者は「正当な利益を有する第三者」にあたらないため、所有者は登記なしでも対抗できる。

Q. Aの取得時効が完成した後に、CがBから当該不動産を買い受けて所有権移転登記を備えた場合、Aは登記がなくてもCに対して時効による所有権の取得を対抗することができる。これは正しい?

A. 誤りです。×。時効完成後に現れた第三者との関係は二重譲渡型の対抗問題となり、時効取得者は登記が必要で、先に登記した者が優先する。登記不要となるのは時効完成前に現れた第三者に対する場合である。

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