二重譲渡と登記の先後
ここだけ読めば
AがBに売り、続けて同じ不動産をCにも売る——これが 二重譲渡 。
AがBに売り、続けて同じ不動産をCにも売る——これが二重譲渡。
- 決め手は「先に登記を備えた者」(民法177条)
- 契約日の先後は一切関係ない(※注意:「先に契約したBが優先される」はひっかけ)
- BもCも登記を備えていなければ、どちらも相互に対抗できない(「登記なき者同士」は優劣なし)
ここでいう「第三者」とは、当事者以外で登記の欠缺(不存在)を主張する正当な利益を有する者に限られる。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. AがBに甲土地を売却したことを知りながら、AからCが甲土地を買い受けて先に登記を備えた場合、Cは単に悪意であるにとどまるときは、Bに対して甲土地の所有権を対抗できる。これは正しい?
A. 正しいです。単なる悪意者は177条の「第三者」にあたるため、先に登記を備えれば所有権を対抗できる。背信的悪意者と異なり保護される。
Q. 詐欺を理由とする売買契約の取消し後に、取消前の売主から当該不動産を買い受けて登記を備えた第三者は、取消しをした元の買主に対して所有権を対抗できる。これは正しい?
A. 正しいです。取消し後の第三者とは二重譲渡型の対抗問題。善意無過失は不要で、先に登記を備えれば所有権を対抗できる。
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二重譲渡と登記の先後は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元09の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元09のひっかけ 3件(本試験がどう引っかけてくるか)
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