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二重譲渡と登記の先後

宅建 単元09「物権変動・対抗要件」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

AがBに売り、続けて同じ不動産をCにも売る——これが 二重譲渡 。

AがBに売り、続けて同じ不動産をCにも売る——これが二重譲渡

ここでいう「第三者」とは、当事者以外で登記の欠缺(不存在)を主張する正当な利益を有する者に限られる。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. AがBに甲土地を売却したことを知りながら、AからCが甲土地を買い受けて先に登記を備えた場合、Cは単に悪意であるにとどまるときは、Bに対して甲土地の所有権を対抗できる。これは正しい?

A. 正しいです。単なる悪意者は177条の「第三者」にあたるため、先に登記を備えれば所有権を対抗できる。背信的悪意者と異なり保護される。

Q. 詐欺を理由とする売買契約の取消し後に、取消前の売主から当該不動産を買い受けて登記を備えた第三者は、取消しをした元の買主に対して所有権を対抗できる。これは正しい?

A. 正しいです。取消し後の第三者とは二重譲渡型の対抗問題。善意無過失は不要で、先に登記を備えれば所有権を対抗できる。

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二重譲渡と登記の先後は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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