解除・取消しが絡む対抗関係
ここだけ読めば
「○○前」か「○○後」かで登記の要否が変わる。特に 解除と取消しで扱いが異なる 点に注意。 取消し前の第三者(詐欺・錯誤) :善意無過失の第三者は保護される(登記不要) 取消し後の第三者 :二重譲渡型。
「○○前」か「○○後」かで登記の要否が変わる。特に解除と取消しで扱いが異なる点に注意。
- 取消し前の第三者(詐欺・錯誤):善意無過失の第三者は保護される(登記不要)
- 取消し後の第三者:二重譲渡型。先に登記した者が勝つ(登記必要。善意無過失は不要)
- 解除前の第三者:登記を備えた第三者は保護される——善意・悪意を問わず(民法545条1項ただし書)
- 解除後の第三者:二重譲渡型。先に登記した者が勝つ(登記必要)
覚え方の軸:「○○前は不要・○○後は登記の先後」が基本パターン。ただし解除前は例外——前でも登記が必要(ここだけ別扱い)。また取消し前は登記でなく善意無過失が保護要件。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 売買契約が解除された場合、解除前に目的物を買い受けて登記を備えた第三者は、善意・悪意を問わず保護される。これは正しい?
A. 正しいです。解除前の第三者は、登記を備えていれば善意・悪意を問わず保護される(民法545条1項ただし書)。取消し前の第三者とは異なり、善意無過失は不要。
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解除・取消しが絡む対抗関係は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元09の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元09のひっかけ 3件(本試験がどう引っかけてくるか)
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