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登記なしで対抗できる相手

宅建 単元09「物権変動・対抗要件」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

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次の者は「第三者」にあたらないため、 登記なしでも対抗できる 。 不法占拠者・不法行為者 :正当な権原がなく占拠しているだけ。

次の者は「第三者」にあたらないため、登記なしでも対抗できる

注意:単なる悪意者は「第三者」に含まれる。競合する売買の存在をただ知っているだけなら、先に登記を備えれば保護される(最判昭43.8.2)。「知っていた」と「妨害した」は全く別。

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登記なしで対抗できる相手は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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