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相続が絡む対抗関係

宅建 単元09「物権変動・対抗要件」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

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相続場面も頻出。 相続放棄と遺産分割 で扱いが異なる。 相続放棄と第三者 :放棄は相続開始時に遡及して効力を生じる。放棄者は最初から相続人でなかったことになる(無権利者)。

相続場面も頻出。相続放棄と遺産分割で扱いが異なる。

:BとCが各2分の1の法定相続分を持つ共同相続人。遺産分割でBが全部取得した場合、Bが法定相続分(2分の1)を超えて取得した2分の1部分は登記がないとCの債権者Dに対抗できない。※注意:「遺産分割は遡及するから登記なしに全部対抗できる」はひっかけ——超過部分には登記が必要。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 相続を放棄した者から、放棄後にその相続分を買い受けて登記を備えた第三者は、真の相続人に対して所有権を対抗できる。これは正しい?

A. 誤りです。相続放棄は遡及して無効となり放棄者は無権利者。登記があっても真の相続人に対抗できない。

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