相続が絡む対抗関係
ここだけ読めば
相続場面も頻出。 相続放棄と遺産分割 で扱いが異なる。 相続放棄と第三者 :放棄は相続開始時に遡及して効力を生じる。放棄者は最初から相続人でなかったことになる(無権利者)。
相続場面も頻出。相続放棄と遺産分割で扱いが異なる。
- 相続放棄と第三者:放棄は相続開始時に遡及して効力を生じる。放棄者は最初から相続人でなかったことになる(無権利者)。登記があっても真の相続人には対抗できない(登記不要で対抗可)。※注意:放棄後に放棄者から買い受けて登記を備えた第三者も、無権利者からの取得のため保護されない。
- 遺産分割と第三者(法定相続分超過部分):
- 法定相続分の範囲内の取得 → 登記なしでも第三者に対抗できる
- 法定相続分を超える取得分(超過部分)→ 新たな物権変動とみなされ、登記なしには対抗できない(民法899条の2)
例:BとCが各2分の1の法定相続分を持つ共同相続人。遺産分割でBが全部取得した場合、Bが法定相続分(2分の1)を超えて取得した2分の1部分は登記がないとCの債権者Dに対抗できない。※注意:「遺産分割は遡及するから登記なしに全部対抗できる」はひっかけ——超過部分には登記が必要。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 相続を放棄した者から、放棄後にその相続分を買い受けて登記を備えた第三者は、真の相続人に対して所有権を対抗できる。これは正しい?
A. 誤りです。相続放棄は遡及して無効となり放棄者は無権利者。登記があっても真の相続人に対抗できない。
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相続が絡む対抗関係は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 2問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元09の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元09のひっかけ 3件(本試験がどう引っかけてくるか)
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