単元07 連帯債務・保証
1つの債務を複数人で負担する形が「連帯債務」、他人の債務を肩代わりする約束が「保証」です。試験では「連帯保証人はいきなり全額請求されても拒めない」という点が最頻出です。
【例で確認】 Aが銀行から300万円を借りる際にBが連帯保証人になったとします。AがローンをデフォルトするとBには事前通知なしで銀行から直接300万円の請求が来ます。「まずAに請求してください」とは言えません。
【なぜか】 連帯保証には「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」がないからです。債権者にとって保証人は「主債務者と同じ立場」として扱われます。
この単元の論点(6)
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- キーワードの理解連帯債務 :複数の債務者がそれぞれ全額の弁済義務を負う形態。債権者はどの債務者にも全額請求できる 絶対効 :連帯債務者の1人に生じた事由が他の全員にも効力が及ぶもの 相対効 :連帯債務者の1…
- 連帯債務の絶対効と相対効連帯債務者の1人に生じた事由は原則として他に影響しません( 相対効 )。ただし例外的に全員に効力が及ぶ「 絶対効 」が4つあります。 絶対効の4事由(必ず暗記): 弁済 (代物弁済・供託を含…
- 保証の基本(附従性・随伴性・書面要件)保証とは、主債務者が履行しない場合に代わって弁済する義務です。 3つの性質: 附従性 :主債務が無効・消滅すれば保証債務も消滅する。主債務より保証人の負担が重い特約は主債務の額まで縮減されて…
- 単純保証と連帯保証の違い実務の保証はほぼすべて 連帯保証 です。債権者に有利なため、ローン・賃貸借で広く使われています。 3つの権利の有無: 催告の抗弁権 (まず主債務者へ請求せよと言える権利) 単純保証人:あり …
- 求償の比較(発展・頻出)弁済した者は他の者に対して「求償」できます。方向によってルールが異なる点が狙われます。 連帯債務者 → 他の連帯債務者 :自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の者の負担割合に応じて…
- 個人根保証と極度額継続的取引から生じる不特定の債務を個人が保証する「 個人根保証契約 」には特別ルールがあります。 極度額 (保証人の最大負担額)を 書面(または電磁的記録)で定めなければ無効 口頭での極度額…
物上保証人との違い
- 保証人:主債務そのものを負担する。競売後に残債があれば残額も支払う義務がある
- 物上保証人:自己の財産を担保として提供するだけ。主債務は負わない。担保が競売されて残債があっても、それ以上の支払義務はない
この区別も出題されます。


この単元でよく問われること
論点をまたぐ問いをここにまとめています。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 物上保証人は、担保目的物が競売されてなお残債があるときは、その残額を主債務者に代わって支払う義務を負う。これは正しい?
A. 誤りです。物上保証人は担保を提供しただけで債務そのものを負わない。競売後に残債があっても支払義務はなく、それ以上の請求はされない。
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「連帯債務・保証」は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この単元の一問一答(○×)あと9問
- 本試験と同じ四択 10問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- この単元の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- この単元のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
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