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単元07 連帯債務・保証

第1章 権利関係/重要度 ★★★★☆ 宅建士試験の学習テキスト(無料・登録不要)

1つの債務を複数人で負担する形が「連帯債務」、他人の債務を肩代わりする約束が「保証」です。試験では「連帯保証人はいきなり全額請求されても拒めない」という点が最頻出です。

【例で確認】 Aが銀行から300万円を借りる際にBが連帯保証人になったとします。AがローンをデフォルトするとBには事前通知なしで銀行から直接300万円の請求が来ます。「まずAに請求してください」とは言えません。

【なぜか】 連帯保証には「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」がないからです。債権者にとって保証人は「主債務者と同じ立場」として扱われます。

この単元の論点(6)

読みたいところから開けます。どれも登録なしで全文読めます。

物上保証人との違い

この区別も出題されます。

図 連帯債務 — 絶対効と相対効(タップ/ピンチで拡大)

図 連帯債務・保証の求償(タップ/ピンチで拡大)

この単元でよく問われること

論点をまたぐ問いをここにまとめています。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 物上保証人は、担保目的物が競売されてなお残債があるときは、その残額を主債務者に代わって支払う義務を負う。これは正しい?

A. 誤りです。物上保証人は担保を提供しただけで債務そのものを負わない。競売後に残債があっても支払義務はなく、それ以上の請求はされない。

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「連帯債務・保証」は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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