連帯債務の絶対効と相対効
ここだけ読めば
連帯債務者の1人に生じた事由は原則として他に影響しません( 相対効 )。ただし例外的に全員に効力が及ぶ「 絶対効 」が4つあります。
連帯債務者の1人に生じた事由は原則として他に影響しません(相対効)。ただし例外的に全員に効力が及ぶ「絶対効」が4つあります。
絶対効の4事由(必ず暗記):
- 弁済(代物弁済・供託を含む):1人が弁済すると全員の債務が消滅する
- 相殺:1人が債権者に対して相殺すると、他の債務者も相殺の利益を受けられる
- 更改:1人が更改すると全員の債務が消滅する
- 混同:1人が債権者と混同になると弁済したものとみなす
相対効となった事由(2020年改正で変更):
- 請求:1人に対する裁判上の請求は他の連帯債務者の時効を止めない
- 免除:1人の債務を免除しても他の連帯債務者の債務は消滅しない
- 時効の完成猶予・更新:1人について時効が更新されても他には及ばない
具体例: A・B・Cが300万円の連帯債務を負っている場合、DがAに裁判上の請求をしてもB・Cの時効は止まりません(改正前は絶対効でしたが改正で相対効になりました)。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 連帯債務者の1人が債権者に対して全額を弁済すると、他の連帯債務者の債務も消滅する。これは正しい?
A. 正しいです。弁済は連帯債務の絶対効事由の1つ。1人が全額弁済すると全員の債務が消滅する。
Q. 連帯債務者の1人に対して債権者が裁判上の請求をすると、他の連帯債務者の時効の完成も猶予される。これは正しい?
A. 誤りです。2020年改正により、「請求」は連帯債務の相対効事由になった。1人への請求の効力は他の連帯債務者には及ばない。
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連帯債務の絶対効と相対効は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
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- 本試験と同じ四択 2問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元07の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
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