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連帯債務の絶対効と相対効

宅建 単元07「連帯債務・保証」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

連帯債務者の1人に生じた事由は原則として他に影響しません( 相対効 )。ただし例外的に全員に効力が及ぶ「 絶対効 」が4つあります。

連帯債務者の1人に生じた事由は原則として他に影響しません(相対効)。ただし例外的に全員に効力が及ぶ「絶対効」が4つあります。

絶対効の4事由(必ず暗記):

相対効となった事由(2020年改正で変更):

具体例: A・B・Cが300万円の連帯債務を負っている場合、DがAに裁判上の請求をしてもB・Cの時効は止まりません(改正前は絶対効でしたが改正で相対効になりました)。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 連帯債務者の1人が債権者に対して全額を弁済すると、他の連帯債務者の債務も消滅する。これは正しい?

A. 正しいです。弁済は連帯債務の絶対効事由の1つ。1人が全額弁済すると全員の債務が消滅する。

Q. 連帯債務者の1人に対して債権者が裁判上の請求をすると、他の連帯債務者の時効の完成も猶予される。これは正しい?

A. 誤りです。2020年改正により、「請求」は連帯債務の相対効事由になった。1人への請求の効力は他の連帯債務者には及ばない。

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