単純保証と連帯保証の違い
ここだけ読めば
実務の保証はほぼすべて 連帯保証 です。債権者に有利なため、ローン・賃貸借で広く使われています。
実務の保証はほぼすべて連帯保証です。債権者に有利なため、ローン・賃貸借で広く使われています。
3つの権利の有無:
- 催告の抗弁権(まず主債務者へ請求せよと言える権利)
- 単純保証人:あり
- 連帯保証人:なし(いきなり全額請求されても拒めない)
- 検索の抗弁権(まず主債務者財産へ先に執行せよと言える権利)
- 単純保証人:あり(ただし主債務者が行方不明の場合は行使できない)
- 連帯保証人:なし
- 分別の利益(複数保証人で均等負担できる権利)
- 単純保証人:あり
- 連帯保証人:なし(1人で全額負担)
連帯保証人への効力: 主債務者に生じた事由は連帯保証人にも効力が及びます(附従性による)。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 連帯保証人は、債権者から保証債務の履行を請求されたとき、まず主たる債務者に催告するよう求めることができる。これは正しい?
A. 誤りです。催告の抗弁権は単純保証人にのみ認められる権利。連帯保証人にはなく、債権者からいきなり全額請求されても拒めない。
Q. 同一の主債務について連帯保証人が2人いる場合、各連帯保証人は債権者に対し、保証人の人数で分割した額の限度で弁済すれば足りる。これは正しい?
A. 誤りです。×。連帯保証人には分別の利益がなく、1人で全額を負担する。債権者から全額を請求されれば、自己の負担部分を超えるとして支払いを拒むことはできない。人数で割れるのは単純保証人の場合である。
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単純保証と連帯保証の違いは、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元07の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元07のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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