求償の比較(発展・頻出)
ここだけ読めば
弁済した者は他の者に対して「求償」できます。方向によってルールが異なる点が狙われます。
- 連帯債務者 → 他の連帯債務者:自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の者の負担割合に応じて求償できる
- 連帯保証人 → 他の連帯保証人(共同保証):全額または自己の負担部分を超える額を弁済したときに、各自の負担割合に応じて求償できる(465条1項→442条準用)。少しでも払えば求償できる連帯債務者どうしとは、ここが違う
- 保証人 → 主債務者:弁済全額(および法定利息・費用等)を求償できる
分別の利益がある単純共同保証でも同じく、全額または自己の負担部分を超える額を弁済したときに求償できます(465条2項)。「連帯保証だから少しでも払えば求償できる」ではない点に注意してください。連帯保証人に分別の利益がないのは「債権者に対して全額を払う義務がある」という話であって、保証人どうしの求償の要件とは別です。
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求償の比較(発展・頻出)は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元07の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元07のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この論点をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
単元07「連帯債務・保証」の他の論点
この論点、解いて確かめられます
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