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求償の比較(発展・頻出)

宅建 単元07「連帯債務・保証」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

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弁済した者は他の者に対して「求償」できます。方向によってルールが異なる点が狙われます。

分別の利益がある単純共同保証でも同じく、全額または自己の負担部分を超える額を弁済したときに求償できます(465条2項)。「連帯保証だから少しでも払えば求償できる」ではない点に注意してください。連帯保証人に分別の利益がないのは「債権者に対して全額を払う義務がある」という話であって、保証人どうしの求償の要件とは別です。

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