個人根保証と極度額
ここだけ読めば
継続的取引から生じる不特定の債務を個人が保証する「 個人根保証契約 」には特別ルールがあります。
継続的取引から生じる不特定の債務を個人が保証する「個人根保証契約」には特別ルールがあります。
- 極度額(保証人の最大負担額)を書面(または電磁的記録)で定めなければ無効
- 口頭での極度額合意は無効です(書面が効力要件)
- 元本確定事由(保証人の死亡・破産・強制執行等)があると根保証の元本が確定する
賃貸借との関係(実務頻出): アパートを個人で連帯保証する場合も根保証として扱われます。2020年改正により、賃借人の個人連帯保証人になるには極度額の書面設定が必要です。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 個人が根保証人となる場合、極度額(保証人が負担する最大金額)を口頭で定めても個人根保証契約は有効に成立する。これは正しい?
A. 誤りです。個人根保証契約は、極度額を書面(または電磁的記録)で定めなければ無効。口頭では有効に成立しない。
ここから先は無料登録で
個人根保証と極度額は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 2問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元07の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元07のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この論点をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
単元07「連帯債務・保証」の他の論点
この論点、解いて確かめられます
宅建士AIチューターなら、いま読んだところの本試験形式(四択)がそのまま解けます。 わからないところは宅建専用のAIチューターにその場で訊けて、どこが弱いかは自動で記録されます。
無料ではじめる 登録は無料。メールアドレスだけで始められます。インストールも不要です。