保証の基本(附従性・随伴性・書面要件)
ここだけ読めば
保証とは、主債務者が履行しない場合に代わって弁済する義務です。 3つの性質: 附従性 :主債務が無効・消滅すれば保証債務も消滅する。
3つの性質:
- 附従性:主債務が無効・消滅すれば保証債務も消滅する。主債務より保証人の負担が重い特約は主債務の額まで縮減されて有効
- 随伴性:主債務が第三者に譲渡されれば保証債務も移転する
- 補充性:まず主債務者に請求してから保証人に請求するという性質(単純保証のみ)
書面要件(絶対に押さえる):
保証契約は書面(または電磁的記録)で締結しなければ無効です。口頭の合意だけでは保証契約は成立しません。
※注意:「口頭の合意だけでも有効」という選択肢は誤り。書面または電磁的記録が効力要件です。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 保証契約は口頭の合意だけでも有効に成立する。これは正しい?
A. 誤りです。保証契約は書面(または電磁的記録)によって締結しなければ無効。口頭の合意だけでは保証契約は成立しない。
Q. 保証契約は主債務が消滅すれば当然に消滅するが、主債務より保証人の負担が重い特約は、主債務の額まで有効とされる(附従性)。これは正しい?
A. 正しいです。保証の附従性により、主債務が消滅すれば保証も消滅する。また主債務より重い保証特約は、主債務の内容まで縮減されて有効となる(超過部分のみ無効)。
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保証の基本(附従性・随伴性・書面要件)は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
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