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保証の基本(附従性・随伴性・書面要件)

宅建 単元07「連帯債務・保証」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

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保証とは、主債務者が履行しない場合に代わって弁済する義務です。 3つの性質: 附従性 :主債務が無効・消滅すれば保証債務も消滅する。

3つの性質:

書面要件(絶対に押さえる):

保証契約は書面(または電磁的記録)で締結しなければ無効です。口頭の合意だけでは保証契約は成立しません。

※注意:「口頭の合意だけでも有効」という選択肢は誤り。書面または電磁的記録が効力要件です。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 保証契約は口頭の合意だけでも有効に成立する。これは正しい?

A. 誤りです。保証契約は書面(または電磁的記録)によって締結しなければ無効。口頭の合意だけでは保証契約は成立しない。

Q. 保証契約は主債務が消滅すれば当然に消滅するが、主債務より保証人の負担が重い特約は、主債務の額まで有効とされる(附従性)。これは正しい?

A. 正しいです。保証の附従性により、主債務が消滅すれば保証も消滅する。また主債務より重い保証特約は、主債務の内容まで縮減されて有効となる(超過部分のみ無効)。

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保証の基本(附従性・随伴性・書面要件)は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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