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単元14 相続

第1章 権利関係/重要度 ★★★★☆ 宅建士試験の学習テキスト(無料・登録不要)

人が亡くなると、その財産(プラスもマイナスも)は相続人へ承継されます。宅建試験では「誰が相続人になるか(順位)」と「法定相続分の割合の計算」が毎年のように出ます。遺言・遺留分・放棄の期間も数字が問われる頻出論点です。

【例で確認】 夫が亡くなり、妻と子2人が残された。遺言がない場合——妻が全財産を取るわけではなく、妻1/2・子は全体で1/2(1人当たり1/4)と法律で割合が決まっています。

【なぜか】 亡くなった人の意思が不明なとき、残された家族が平等・公平に財産を受け継げるよう、民法が「デフォルトの取り分」を定めているからです。

この単元の論点(7)

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