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遺言

宅建 単元14「相続」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

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遺言には自筆証書・公正証書・秘密証書などの方式があります。方式違反の遺言は無効です。 年齢 :満15歳に達していれば未成年者でも単独で遺言できる(親権者の同意不要) 自筆証書遺言の方式緩和(2019年施行) :財産目録はパソコン作成・通帳コピーの添付が可能になった。

※注意:未成年者は親権者の同意があっても遺言できるわけではない——15歳以上なら同意不要で単独で可。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 遺言をするには成年(18歳)に達していなければならず、未成年者は単独で遺言をすることができない。これは正しい?

A. 誤りです。遺言は満15歳に達していれば未成年者でも単独でできる(民法961条)。親権者の同意も不要。

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