遺言
ここだけ読めば
遺言には自筆証書・公正証書・秘密証書などの方式があります。方式違反の遺言は無効です。 年齢 :満15歳に達していれば未成年者でも単独で遺言できる(親権者の同意不要) 自筆証書遺言の方式緩和(2019年施行) :財産目録はパソコン作成・通帳コピーの添付が可能になった。
- 年齢:満15歳に達していれば未成年者でも単独で遺言できる(親権者の同意不要)
- 自筆証書遺言の方式緩和(2019年施行):財産目録はパソコン作成・通帳コピーの添付が可能になった。ただし財産目録以外の本文は自書が必要
- 法務局の保管制度(2020年施行):自筆証書遺言を法務局に預けられる制度が創設された
※注意:未成年者は親権者の同意があっても遺言できるわけではない——15歳以上なら同意不要で単独で可。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 遺言をするには成年(18歳)に達していなければならず、未成年者は単独で遺言をすることができない。これは正しい?
A. 誤りです。遺言は満15歳に達していれば未成年者でも単独でできる(民法961条)。親権者の同意も不要。
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遺言は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元14の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元14のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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