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承認・放棄

宅建 単元14「相続」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

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相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から 3か月以内 (熟慮期間)に選択します。 単純承認 :プラス・マイナス含めてすべて引き継ぐ。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に選択します。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 相続の放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければならない。これは正しい?

A. 正しいです。相続放棄の熟慮期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(民法915条1項)。

Q. 限定承認は、相続人が複数いる場合でも、そのうちの1人が単独で行うことができる。これは正しい?

A. 誤りです。限定承認は相続人全員が共同して行わなければならない(民法923条)。1人でも反対すれば利用できない。

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