相続人と順位
ここだけ読めば
相続人には「配偶者」と「血族」の2種類があります。 配偶者 :常に相続人になる(第何順位という概念がない) 第1順位 :子。
- 配偶者:常に相続人になる(第何順位という概念がない)
- 第1順位:子。子が死亡・欠格・廃除の場合は孫が代襲相続(さらに曾孫へと無制限に続く)
- 第2順位:直系尊属(父母・祖父母)。第1順位がいない場合のみ相続人になる
- 第3順位:兄弟姉妹。第1・2順位がいない場合のみ。死亡・欠格・廃除なら甥・姪が代襲するが、一代限り(甥・姪の子は代襲できない)
先順位がいれば後順位の者は相続人にならない点が重要です。
※注意:子が相続放棄した場合、孫は代襲相続できない。代襲が生じるのは死亡・欠格・廃除のみ。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 相続人となるべき子が相続を放棄した場合、その子の子(孫)が代襲相続人となる。これは正しい?
A. 誤りです。×。放棄では代襲は生じない。代襲は死亡・欠格・廃除に限られる(民887条2項)。
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- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元14の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
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