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相続人と順位

宅建 単元14「相続」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

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相続人には「配偶者」と「血族」の2種類があります。 配偶者 :常に相続人になる(第何順位という概念がない) 第1順位 :子。

先順位がいれば後順位の者は相続人にならない点が重要です。

※注意:子が相続放棄した場合、孫は代襲相続できない。代襲が生じるのは死亡・欠格・廃除のみ。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 相続人となるべき子が相続を放棄した場合、その子の子(孫)が代襲相続人となる。これは正しい?

A. 誤りです。×。放棄では代襲は生じない。代襲は死亡・欠格・廃除に限られる(民887条2項)。

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