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遺留分

宅建 単元14「相続」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

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遺留分とは、一定の相続人に保障される最低限の取り分です。 遺留分権利者 :配偶者・子(代襲者含む)・直系尊属。

※注意:直系尊属のみが相続人の場合の遺留分は1/3(1/2ではない)。兄弟姉妹には遺留分がないため遺留分侵害額請求も不可。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合、兄弟姉妹には遺留分が認められない。これは正しい?

A. 正しいです。遺留分権利者は配偶者・子(代襲者含む)・直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分が認められない(民法1042条)。

Q. 遺留分は相続開始前には放棄することができず、相続開始後に家庭裁判所の許可を得て放棄しなければならない。これは正しい?

A. 誤りです。遺留分は相続開始前でも家庭裁判所の許可を得て放棄することができる(民法1049条1項)。相続開始前に放棄できないのは相続放棄であり、遺留分放棄とは異なる。

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