遺留分
ここだけ読めば
遺留分とは、一定の相続人に保障される最低限の取り分です。 遺留分権利者 :配偶者・子(代襲者含む)・直系尊属。
- 遺留分権利者:配偶者・子(代襲者含む)・直系尊属。兄弟姉妹には遺留分がない
- 総体的遺留分の割合:
- 直系尊属のみが相続人 → 1/3
- それ以外(配偶者・子等がいる)→ 1/2
- 遺留分侵害額請求権の時効:相続開始と侵害を知った時から1年(相続開始から10年)で消滅
- 相続開始前の放棄:相続開始前でも家庭裁判所の許可を得て放棄できる(許可なしには不可)
※注意:直系尊属のみが相続人の場合の遺留分は1/3(1/2ではない)。兄弟姉妹には遺留分がないため遺留分侵害額請求も不可。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合、兄弟姉妹には遺留分が認められない。これは正しい?
A. 正しいです。遺留分権利者は配偶者・子(代襲者含む)・直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分が認められない(民法1042条)。
Q. 遺留分は相続開始前には放棄することができず、相続開始後に家庭裁判所の許可を得て放棄しなければならない。これは正しい?
A. 誤りです。遺留分は相続開始前でも家庭裁判所の許可を得て放棄することができる(民法1049条1項)。相続開始前に放棄できないのは相続放棄であり、遺留分放棄とは異なる。
ここから先は無料登録で
遺留分は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元14の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元14のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この論点をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
単元14「相続」の他の論点
この論点、解いて確かめられます
宅建士AIチューターなら、いま読んだところの本試験形式(四択)がそのまま解けます。 わからないところは宅建専用のAIチューターにその場で訊けて、どこが弱いかは自動で記録されます。
無料ではじめる 登録は無料。メールアドレスだけで始められます。インストールも不要です。