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配偶者居住権(2020年4月施行)

宅建 単元14「相続」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

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残された配偶者が、被相続人所有の建物に 亡くなるまで(または一定期間)無償で住み続けられる権利 です。 目的 :「住まい」と「生活資金」の両立。

残された配偶者が、被相続人所有の建物に亡くなるまで(または一定期間)無償で住み続けられる権利です。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 配偶者は、常に相続人となる。これは正しい?

A. 正しいです。配偶者は血族相続人の順位に関わらず常に相続人となる(民法890条)。

Q. 配偶者居住権は第三者への対抗要件として登記が必要であり、かつ第三者に譲渡することができない。これは正しい?

A. 正しいです。配偶者居住権の第三者対抗要件は登記であり(民法1031条2項)、配偶者居住権は一身専属的な権利であるため譲渡はできない(同1032条2項)。

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