配偶者居住権(2020年4月施行)
ここだけ読めば
残された配偶者が、被相続人所有の建物に 亡くなるまで(または一定期間)無償で住み続けられる権利 です。 目的 :「住まい」と「生活資金」の両立。
残された配偶者が、被相続人所有の建物に亡くなるまで(または一定期間)無償で住み続けられる権利です。
- 目的:「住まい」と「生活資金」の両立。建物の所有権は他の相続人が取得しても、配偶者は居住権で住み続けられる
- 第三者対抗:登記が必要(登記なしには対抗できない)
- 譲渡:できない(一身専属的な権利。第三者に譲渡して資金化することも不可)
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 配偶者は、常に相続人となる。これは正しい?
A. 正しいです。配偶者は血族相続人の順位に関わらず常に相続人となる(民法890条)。
Q. 配偶者居住権は第三者への対抗要件として登記が必要であり、かつ第三者に譲渡することができない。これは正しい?
A. 正しいです。配偶者居住権の第三者対抗要件は登記であり(民法1031条2項)、配偶者居住権は一身専属的な権利であるため譲渡はできない(同1032条2項)。
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配偶者居住権(2020年4月施行)は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元14の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元14のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
単元14「相続」の他の論点
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