相続登記の義務化(2024年4月施行)
ここだけ読めば
所有者不明土地問題への対応として、相続登記が義務化されました。
- 申請期限:相続を知った日から3年以内に申請(1年以内ではない)
- 過料:正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料(5万円以下ではない)
- 遡及適用:2024年4月1日以前に開始した相続にも適用される(ただし施行日から3年間の猶予あり)
- 相続人申告登記:遺産分割協議が整わない場合、相続人申告登記をすることで義務の一時的な履行とみなされる。ただし分割後3年以内に本登記が必要



この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 2024年4月1日以前に開始した相続についても、相続登記の義務化(不動産登記法76条の2)の対象となる。これは正しい?
A. 正しいです。2024年4月1日以前に開始した相続についても義務化の対象となる。ただし施行日(2024年4月1日)から3年間(2027年3月31日まで)の猶予期間が設けられている。
Q. 遺産分割協議が整わない場合、相続人は「相続人申告登記」をすることで相続登記義務の履行期限を免れることができる。これは正しい?
A. 正しいです。○。相続人申告登記(不登法76条の3)は義務の履行とみなされるが、分割後3年以内に本登記が必要。
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相続登記の義務化(2024年4月施行)は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
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