単元02 制限行為能力者
判断能力が十分でない人が、不利な契約で損をしないように守るのが制限行為能力者制度です。核心は「本人保護のため、一定の行為を後から取り消せる」こと。
【例で確認】 18歳未満の子が親の同意なくスマホを契約した場合、後から親(または本人)がその契約を取り消せる。相手方の業者は取り消せない。
【なぜか】 判断能力が不十分な人を守るための制度だから、取り消す権利(取消権)は「本人側」だけに与えられている。相手方には催告権という別の保護手段が用意されている。
この単元の論点(5)
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- キーワードの理解制限行為能力者 :判断能力が不十分なため、民法が保護する4類型の者(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人) 取消権 :制限行為能力者側(本人・保護者等)が行使できる権利。相手方は行使不…
- 4類型と取り消せる行為判断能力の程度に応じて4類型に分かれ、保護者と「単独でできない行為」の範囲が変わります。 未成年者(18歳未満) 保護者:親権者・未成年後見人 単独でできない行為:原則すべて(法定代理人の同…
- 未成年者が単独でできる行為(例外)未成年者は原則すべての行為に同意が必要だが、次の3パターンは例外として単独でできる。 単に権利を得または義務を免れる行為(例:贈与を受けること、借金を免除してもらうこと) 目的を定めて処分を…
- 相手方の保護(催告権と詐術)取り消せるのは本人側のみ。不安定な立場に置かれる相手方には、次の2つの保護が与えられている。 催告権 相手方は 1か月以上の期間 を定めて「追認するか否か」の確答を催告できる。確答がない場合…
- 取消しの効果と第三者保護取消しをすると行為は最初から無効だったことになる(遡及効) 制限行為能力を理由とする取消しは、取消し前に現れた 善意の第三者に対しても対抗できる これは詐欺による取消し(善意無過失の第三者に…
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「制限行為能力者」は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この単元の一問一答(○×)あと10問
- 本試験と同じ四択 10問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- この単元の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- この単元のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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