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未成年者が単独でできる行為(例外)

宅建 単元02「制限行為能力者」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

未成年者は原則すべての行為に同意が必要だが、次の3パターンは例外として単独でできる。

バイト代(自己の労務から生じた報酬)の受領は「単に権利を得る行為」にあたり、同意不要で単独可。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 未成年者は、法定代理人の同意なく、自己の労務から生じた報酬を受け取る行為を単独で行うことができる。これは正しい?

A. 正しいです。○。自己の労務から生じた報酬(賃金)を受け取る行為は、「単に権利を得る行為」にあたり、法定代理人の同意なく単独で行える。なお労働基準法上も、未成年者は独立して賃金を請求でき、賃金は本人に直接支払わなければならないとされている(労基法59条・24条)。これは「許可された営業に関する行為」そのものではなく、報酬・賃金の受領という点に着目する論点である。

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