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4類型と取り消せる行為

宅建 単元02「制限行為能力者」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

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判断能力の程度に応じて4類型に分かれ、保護者と「単独でできない行為」の範囲が変わります。

未成年者(18歳未満)

成年被後見人(判断能力を欠く常況)

被保佐人(判断能力が著しく不十分)

被補助人(判断能力が不十分)

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4類型と取り消せる行為は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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