4類型と取り消せる行為
ここだけ読めば
判断能力の程度に応じて4類型に分かれ、保護者と「単独でできない行為」の範囲が変わります。
未成年者(18歳未満)
- 保護者:親権者・未成年後見人
- 単独でできない行為:原則すべて(法定代理人の同意が必要)
- 保護者の権限:同意権・取消権・追認権・代理権(4つすべて)
成年被後見人(判断能力を欠く常況)
- 保護者:成年後見人
- 単独でできない行為:日用品の購入等の日常生活に関する行為を除くほぼすべて
- 重要:成年後見人には同意権がない。同意を得て行った行為でも取り消せる
- 保護者の権限:代理権・取消権・追認権(同意権はない)
被保佐人(判断能力が著しく不十分)
- 保護者:保佐人
- 単独でできない行為:民法13条1項に列挙された重要な財産行為のみ(限定列挙)
- 日常的な行為や13条1項以外の行為は単独でできる
- 保佐人・補助人の代理権は当然には付かない。家庭裁判所の審判が必要
被補助人(判断能力が不十分)
- 保護者:補助人
- 単独でできない行為:家庭裁判所の審判で定めた特定の行為のみ
- 同意が必要な行為は被保佐人より狭い範囲
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4類型と取り消せる行為は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元02の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
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