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相手方の保護(催告権と詐術)

宅建 単元02「制限行為能力者」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

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取り消せるのは本人側のみ。不安定な立場に置かれる相手方には、次の2つの保護が与えられている。 催告権 相手方は 1か月以上の期間 を定めて「追認するか否か」の確答を催告できる。

催告権

相手方は1か月以上の期間を定めて「追認するか否か」の確答を催告できる。確答がない場合の効果は催告した相手によって真逆になる。

「単独で追認できない本人が黙っている=本人保護のため取消し方向」と覚える。

詐術

制限行為能力者が「自分は成年者だ」などと詐術を用いて相手方を信じさせた場合は、取消しができなくなる。自ら能力者と偽った者を保護する必要はないという制度趣旨による。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 制限行為能力者と契約した相手方が、その保護者(単独で追認できる者)に対し1か月以上の期間を定めて催告したが、期間内に確答がなかった場合、その行為は取り消したものとみなされる。これは正しい?

A. 誤りです。単独追認できる保護者への催告で確答なしは追認とみなされる(取消しではない)。

Q. 制限行為能力者が詐術を用いて相手方を能力者と信じさせた場合でも、制限行為能力を理由に行為を取り消すことができる。これは正しい?

A. 誤りです。制限行為能力者が詐術を用いた場合は取消しができない。自ら能力者と偽った者を保護する必要はないとする制度趣旨による。

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