キーワードの理解
ここだけ読めば
制限行為能力者 :判断能力が不十分なため、民法が保護する4類型の者(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人) 取消権 :制限行為能力者側(本人・保護者等)が行使できる権利。
- 制限行為能力者:判断能力が不十分なため、民法が保護する4類型の者(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人)
- 取消権:制限行為能力者側(本人・保護者等)が行使できる権利。相手方は行使不可
- 追認:取り消せる行為を後から「有効だ」と確定させること
- 催告権:相手方が本人側に「追認するか取り消すか」を一定期間内に答えるよう求める権利
- 詐術:制限行為能力者が「自分は能力者だ」と相手をだます手段。用いると取消し不可になる
- 法定代理人:法律上当然に代理権を与えられた人(親権者・後見人など)。本人の同意なく代理できる
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 制限行為能力者が法定代理人の同意なく締結した契約は、相手方からも取り消すことができる。これは正しい?
A. 誤りです。取消権者は本人・法定代理人など「本人側」に限られる。相手方から取り消すことはできない。相手方の保護手段は催告権である。
Q. 成年被後見人の日用品の購入その他日常生活に関する行為は、成年後見人が取り消すことができない。これは正しい?
A. 正しいです。日用品購入など日常生活に関する行為は成年被後見人が単独で有効に行うことができ、後見人もこれを取り消せない(民法9条ただし書)。
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キーワードの理解は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この論点の一問一答(○×)あと2問
- 本試験と同じ四択 3問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元02の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元02のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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