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取消しの効果と第三者保護

宅建 単元02「制限行為能力者」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

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取消しをすると行為は最初から無効だったことになる(遡及効) 制限行為能力を理由とする取消しは、取消し前に現れた 善意の第三者に対しても対抗できる これは詐欺による取消し(善意無過失の第三者には対抗できない)と異なり、より強力な保護 制限行為能力者同士が契約した場合、双方がそれぞれ取消権を行使できる(一方が制限行為能力…

※注意:「制限行為能力者同士が契約した場合、どちらも取消しができない」という選択肢は誤り。それぞれ独立して取消権を行使できる。

図 制限行為能力者と保護者の権限(タップ/ピンチで拡大)

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 制限行為能力を理由とする取消しは、取消し前に現れた善意の第三者に対しても対抗することができる。これは正しい?

A. 正しいです。制限行為能力を理由とする取消しは、善意の第三者にも対抗できる。詐欺による取消しが善意無過失の第三者に対抗できないのと異なり、より強力な保護が与えられている。

Q. 制限行為能力者同士が契約を締結した場合、双方が制限行為能力者であるため、いずれの当事者も制限行為能力を理由として取消しをすることはできない。これは正しい?

A. 誤りです。×。制限行為能力者同士が契約した場合であっても、双方がそれぞれ独立して取消権を行使できる。一方が制限行為能力者であることによって他方の取消権が消えることはない。

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取消しの効果と第三者保護は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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