単元06 売買(手付・契約不適合責任)
売買とは、売主が目的物の所有権を移転し、買主がその代金を支払うことを約束する契約です。宅建試験で特に狙われるのが「解約手付による解除のタイムリミット」と、2020年民法改正で大きく変わった「契約不適合責任」の2テーマです。
【例で確認】 中古住宅を購入して引き渡しを受けた後、天井から雨漏りが発覚した。売主は「知らなかった」と主張している。このとき買主は修補を求めたり代金を下げさせたりできるか——この問いに答えられるようになるのが本単元のゴールです。
【なぜか】 旧法(瑕疵担保責任)は「隠れた瑕疵」がある場合しか責任を問えませんでしたが、改正後は「種類・品質・数量のいずれかが契約内容に適合しない場合」に幅広く責任が生じます。買主保護の観点から、帰責事由なしでも追完・代金減額・解除を使えるようにした一方、損害賠償だけは相手の過失を問うという設計になっています。
この単元の論点(3)
読みたいところから開けます。どれも登録なしで全文読めます。
- キーワードの理解手付 :契約締結時に買主から売主へ交付する金銭。その機能によって3種類ある。 証約手付 :契約が成立した証拠として交付するもの。証拠的意味のみ。 解約手付 :一定の期限まで手付放棄(買主)ま…
- 手付の3種類手付の性質は3種類あり、宅建試験で出題されるのは主に 解約手付 です。 証約手付 :契約成立の証拠的意味のみ。解除権は発生しない。 解約手付 :手付放棄または手付倍返しで解除できる。民法上、…
- 解約手付による解除の条件解約手付がある場合、次の方法で解除できます。 買主から解除 :交付した手付を放棄(手付流し) 売主から解除 :受け取った手付の「倍額」を返還(手付倍返し) 重要:解除できるのは「相手方が契約…
宅建業者が売主の場合(8種制限との関係)
宅建業者が自ら売主となる場合は、第2章の「8種制限」によりさらに厳しいルールが上乗せされます(詳細は単元24)。
- 手付は代金の2割までが上限
- 契約不適合責任の特約制限:「通知期間を引渡しから2年以上とする特約」のみ有効(買主に不利な特約は無効)

この単元でよく問われること
論点をまたぐ問いをここにまとめています。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 買主は、種類・品質の不適合を知った時から1年以内に、損害賠償の請求まで完了しなければ、その後の権利行使が一切できなくなる。これは正しい?
A. 誤りです。1年以内に必要なのは売主への「通知」であって、請求や権利行使の完了は不要。通知後は一般の消滅時効(知った時から5年・引渡しから10年)が適用される。
「売買(手付・契約不適合責任)」は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この単元の一問一答(○×)あと9問
- 本試験と同じ四択 10問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- この単元の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- この単元のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この単元をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
この単元の問題を解いて、覚えたか確かめる
宅建士AIチューターでは、この単元の一問一答と本試験形式の四択が解けます。 間違えた問題はテキストの該当箇所に戻れて、宅建専用のAIチューターにその場で質問できます。
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