無料ではじめる

単元06 売買(手付・契約不適合責任)

第1章 権利関係/重要度 ★★★★☆ 宅建士試験の学習テキスト(無料・登録不要)

売買とは、売主が目的物の所有権を移転し、買主がその代金を支払うことを約束する契約です。宅建試験で特に狙われるのが「解約手付による解除のタイムリミット」と、2020年民法改正で大きく変わった「契約不適合責任」の2テーマです。

【例で確認】 中古住宅を購入して引き渡しを受けた後、天井から雨漏りが発覚した。売主は「知らなかった」と主張している。このとき買主は修補を求めたり代金を下げさせたりできるか——この問いに答えられるようになるのが本単元のゴールです。

【なぜか】 旧法(瑕疵担保責任)は「隠れた瑕疵」がある場合しか責任を問えませんでしたが、改正後は「種類・品質・数量のいずれかが契約内容に適合しない場合」に幅広く責任が生じます。買主保護の観点から、帰責事由なしでも追完・代金減額・解除を使えるようにした一方、損害賠償だけは相手の過失を問うという設計になっています。

この単元の論点(3)

読みたいところから開けます。どれも登録なしで全文読めます。

宅建業者が売主の場合(8種制限との関係)

宅建業者が自ら売主となる場合は、第2章の「8種制限」によりさらに厳しいルールが上乗せされます(詳細は単元24)。

図 契約不適合 — 買主の4つの権利(タップ/ピンチで拡大)

この単元でよく問われること

論点をまたぐ問いをここにまとめています。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 買主は、種類・品質の不適合を知った時から1年以内に、損害賠償の請求まで完了しなければ、その後の権利行使が一切できなくなる。これは正しい?

A. 誤りです。1年以内に必要なのは売主への「通知」であって、請求や権利行使の完了は不要。通知後は一般の消滅時効(知った時から5年・引渡しから10年)が適用される。

ここから先は無料登録で

「売買(手付・契約不適合責任)」は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

無料で続きを見る メールアドレスだけで始められます。登録は無料です。

この単元の問題を解いて、覚えたか確かめる

宅建士AIチューターでは、この単元の一問一答と本試験形式の四択が解けます。 間違えた問題はテキストの該当箇所に戻れて、宅建専用のAIチューターにその場で質問できます。

無料で使ってみる 登録は無料。メールアドレスだけで始められます。アプリのインストールも不要です。
前の単元債務不履行・契約の解除・危険負担次の単元連帯債務・保証

第1章 権利関係の他の単元