単元03 代理(無権代理・表見代理)
代理とは、本人に代わって別の人(代理人)が契約を結び、その効果がすべて本人に帰属する制度です。代理人が「本人の代わりに」という意思表示(顕名)をして行動し、契約の権利も義務も直接本人のものになります。
【例で確認】 忙しいAさんが、知人Bに「私の代理人として土地を買ってきて」と頼んだとします。BがCと売買契約を結んだとき、代金を払う義務も土地を受け取る権利も、Aに直接生じます。Bには何も残りません。
【なぜか】 代理人はあくまで「本人の意思を実現するメッセンジャー」であり、法律効果を本人に集中させることで、本人が実際に動けなくても取引ができる仕組みが成立するからです。
この単元の論点(4)
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- キーワードの理解代理権 :本人が代理人に与える「本人のために行為してよい」という権限 顕名(けんめい) :「本人のためにする」と相手方に示すこと。顕名がない場合は原則として代理人自身の契約とみなされる 効果…
- 無権代理代理権がないのに代理人として行為することが 無権代理 です。無権代理行為は原則として 本人に効力を生じません 。
- 無権代理と相続(頻出・差がつく論点)「誰が誰を相続したか」で結論が逆転します。矢印で方向を確認してください。 無権代理人 → 本人を相続(単独) 無権代理人が自ら追認を拒絶するのは信義則に反する 無権代理行為は 当然に有効 と…
- 表見代理本人に帰責性があり、相手方が代理権の存在を信じてもやむを得ない場合に、本人への効果帰属を認める制度です。相手方の 善意無過失 が必要です(善意だけでは足りません)。
この単元でよく問われること
論点をまたぐ問いをここにまとめています。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 同一人物が売主と買主の双方を代理して売買契約を締結することは、本人があらかじめ許諾した場合であっても認められない。これは正しい?
A. 誤りです。双方代理は原則禁止だが、本人があらかじめ許諾した行為や、確定した債務の履行は例外的に有効である。
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「代理(無権代理・表見代理)」は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この単元の一問一答(○×)あと9問
- 本試験と同じ四択 12問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- この単元の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- この単元のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この単元をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
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