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単元03 代理(無権代理・表見代理)

第1章 権利関係/重要度 ★★★★★ 宅建士試験の学習テキスト(無料・登録不要)

代理とは、本人に代わって別の人(代理人)が契約を結び、その効果がすべて本人に帰属する制度です。代理人が「本人の代わりに」という意思表示(顕名)をして行動し、契約の権利も義務も直接本人のものになります。

【例で確認】 忙しいAさんが、知人Bに「私の代理人として土地を買ってきて」と頼んだとします。BがCと売買契約を結んだとき、代金を払う義務も土地を受け取る権利も、Aに直接生じます。Bには何も残りません。

【なぜか】 代理人はあくまで「本人の意思を実現するメッセンジャー」であり、法律効果を本人に集中させることで、本人が実際に動けなくても取引ができる仕組みが成立するからです。

この単元の論点(4)

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この単元でよく問われること

論点をまたぐ問いをここにまとめています。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 同一人物が売主と買主の双方を代理して売買契約を締結することは、本人があらかじめ許諾した場合であっても認められない。これは正しい?

A. 誤りです。双方代理は原則禁止だが、本人があらかじめ許諾した行為や、確定した債務の履行は例外的に有効である。

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「代理(無権代理・表見代理)」は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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