無権代理
ここだけ読めば
代理権がないのに代理人として行為することが 無権代理 です。無権代理行為は原則として 本人に効力を生じません 。
代理権がないのに代理人として行為することが無権代理です。無権代理行為は原則として本人に効力を生じません。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 無権代理の相手方は、契約の時点で代理権がないことを知っていた(悪意)場合であっても、本人に対して追認するかどうかの催告をすることができる。これは正しい?
A. 正しいです。催告権は相手方の善意・悪意を問わず行使できる。早期に地位を確定させる必要があるためである。
Q. 代理人が「本人のためにする」ことを相手方に示さないで意思表示をした場合、その契約は原則として代理人自身の契約とみなされる。これは正しい?
A. 正しいです。○。代理が成立するには代理権・顕名・効果帰属の3点が揃う必要があり、顕名がない場合は原則として代理人自身の契約とみなされるため、効果は本人に帰属しない。
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無権代理は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元03の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元03のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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