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無権代理

宅建 単元03「代理(無権代理・表見代理)」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

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代理権がないのに代理人として行為することが 無権代理 です。無権代理行為は原則として 本人に効力を生じません 。

代理権がないのに代理人として行為することが無権代理です。無権代理行為は原則として本人に効力を生じません

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 無権代理の相手方は、契約の時点で代理権がないことを知っていた(悪意)場合であっても、本人に対して追認するかどうかの催告をすることができる。これは正しい?

A. 正しいです。催告権は相手方の善意・悪意を問わず行使できる。早期に地位を確定させる必要があるためである。

Q. 代理人が「本人のためにする」ことを相手方に示さないで意思表示をした場合、その契約は原則として代理人自身の契約とみなされる。これは正しい?

A. 正しいです。○。代理が成立するには代理権・顕名・効果帰属の3点が揃う必要があり、顕名がない場合は原則として代理人自身の契約とみなされるため、効果は本人に帰属しない。

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無権代理は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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