無権代理と相続(頻出・差がつく論点)
ここだけ読めば
「誰が誰を相続したか」で結論が逆転します。矢印で方向を確認してください。
無権代理人 → 本人を相続(単独)
- 無権代理人が自ら追認を拒絶するのは信義則に反する
- 無権代理行為は当然に有効となる
無権代理人 → 本人を相続(共同)
- 共同相続人全員が追認しなければ無権代理行為は有効にならない
- 無権代理人の相続分のみ当然有効になるわけではない
本人 → 無権代理人を相続
- 本人は追認を拒絶できる(立場は変わらない)
- ただし、無権代理人の117条の責任(履行・損害賠償)は承継する
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 本人が無権代理行為を追認した場合、その効果は追認時から将来に向かってのみ有効となり、契約締結時にさかのぼって有効になるわけではない。これは正しい?
A. 誤りです。追認の効果は契約締結時にさかのぼり(遡及して)有効となる。将来効ではなく遡及効が原則である。
Q. 無権代理人が自らに代理権がないことを知らなかった場合(善意)であれば、相手方は常に無権代理人に対して履行または損害賠償を請求することができる。これは正しい?
A. 誤りです。117条の責任追及には相手方が善意無過失であることが必要。また無権代理人が制限行為能力者の場合は責任を追及できない。
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無権代理と相続(頻出・差がつく論点)は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この論点の一問一答(○×)あと1問
- 本試験と同じ四択 2問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元03の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元03のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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