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表見代理

宅建 単元03「代理(無権代理・表見代理)」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

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本人に帰責性があり、相手方が代理権の存在を信じてもやむを得ない場合に、本人への効果帰属を認める制度です。相手方の 善意無過失 が必要です(善意だけでは足りません)。

本人に帰責性があり、相手方が代理権の存在を信じてもやむを得ない場合に、本人への効果帰属を認める制度です。相手方の善意無過失が必要です(善意だけでは足りません)。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 代理人が本人の名において相手方と契約を結んだ場合、その契約の効果は代理人ではなく本人に帰属する。これは正しい?

A. 正しいです。代理行為の効果は直接本人に帰属するのが代理制度の基本原則である。

Q. 与えられた代理権の範囲を超えた行為による表見代理(民法110条)が成立するためには、相手方がその行為について代理権があると信じたことについて正当な理由(善意無過失)がなければならない。これは正しい?

A. 正しいです。すべての表見代理類型において、相手方の善意無過失が成立要件となる。善意だけでは足りない。

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