キーワードの理解
ここだけ読めば
代理権 :本人が代理人に与える「本人のために行為してよい」という権限 顕名(けんめい) :「本人のためにする」と相手方に示すこと。
- 代理権:本人が代理人に与える「本人のために行為してよい」という権限
- 顕名(けんめい):「本人のためにする」と相手方に示すこと。顕名がない場合は原則として代理人自身の契約とみなされる
- 効果帰属:代理行為の結果(権利・義務)がすべて本人に直接帰属すること
- 任意代理:本人の意思(委任など)によって代理権が発生するもの
- 法定代理:親権・後見など、法律の規定によって代理権が発生するもの。本人の意思は無関係
- 無権代理:代理権がないのに代理人として行った行為
- 追認:本人が無権代理行為を事後的に有効と認めること。契約時にさかのぼって有効になる(遡及効)
- 表見代理:本人に帰責性があり相手方が代理権の存在を信じてもやむを得ない場合に、本人への効果帰属を認める制度
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 任意代理は本人の意思によって代理権が付与されるが、法定代理は法律の規定によって代理権が生じるため、本人の意思は関与しない。これは正しい?
A. 正しいです。任意代理は委任等の本人の意思表示が根拠、法定代理は親権・後見等の法律の規定が根拠であり、発生原因が異なる。
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キーワードの理解は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元03の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元03のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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