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宅建 単元03「代理(無権代理・表見代理)」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

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代理権 :本人が代理人に与える「本人のために行為してよい」という権限 顕名(けんめい) :「本人のためにする」と相手方に示すこと。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 任意代理は本人の意思によって代理権が付与されるが、法定代理は法律の規定によって代理権が生じるため、本人の意思は関与しない。これは正しい?

A. 正しいです。任意代理は委任等の本人の意思表示が根拠、法定代理は親権・後見等の法律の規定が根拠であり、発生原因が異なる。

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