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単元08 債権譲渡・債権の消滅

第1章 権利関係/重要度 ★★☆☆☆ 宅建士試験の学習テキスト(無料・登録不要)

債権は「貸したお金を返してもらう権利」など、特定の人に対して一定の行為を要求できる権利です。この単元では、その債権を他人に譲り渡す「債権譲渡」と、債権を消滅させる「相殺・弁済・代物弁済」等のルールを学びます。

【例で確認】 AがBに100万円貸している(A=債権者、B=債務者)。Aがその貸金債権をCに譲渡すると、今度はCがBに100万円を請求できるようになる。ただし、BがCから請求されても「Aから何も聞いていない」と言えてしまうため、対抗要件のルールが必要になる。

【なぜか】 債権は目に見えず登記もできないため、「誰が権利者か」を外部に示すしくみとして、通知・承諾という制度が用意されている。第三者への対抗には日付の偽造を防ぐ「確定日付のある証書」が必要となる。

この単元の論点(5)

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