単元08 債権譲渡・債権の消滅
債権は「貸したお金を返してもらう権利」など、特定の人に対して一定の行為を要求できる権利です。この単元では、その債権を他人に譲り渡す「債権譲渡」と、債権を消滅させる「相殺・弁済・代物弁済」等のルールを学びます。
【例で確認】 AがBに100万円貸している(A=債権者、B=債務者)。Aがその貸金債権をCに譲渡すると、今度はCがBに100万円を請求できるようになる。ただし、BがCから請求されても「Aから何も聞いていない」と言えてしまうため、対抗要件のルールが必要になる。
【なぜか】 債権は目に見えず登記もできないため、「誰が権利者か」を外部に示すしくみとして、通知・承諾という制度が用意されている。第三者への対抗には日付の偽造を防ぐ「確定日付のある証書」が必要となる。
この単元の論点(5)
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- キーワードの理解債権譲渡 :債権者(譲渡人)が、自分の債権を第三者(譲受人)に移転させる契約。原則として自由に行える 対抗要件 :権利移転を第三者や債務者に主張(対抗)するために必要な法律上の要件 確定日付…
- 債権譲渡と対抗要件債権は原則として自由に譲渡できます。ただし、譲渡の事実を主張するためには対抗要件が必要です。 債務者への対抗要件(普通の通知・承諾でOK) 譲渡人(元の債権者)から債務者への 通知 、または…
- 相殺相殺とは、AとBが互いに相手に対して同種の債務を持っているとき、一方の意思表示によって双方の債務を対等額で消滅させることをいいます。 相殺の3要件 1. 双方の債務が 同種の目的 (金銭と金…
- 弁済(債権の消滅原因)第三者弁済 原則として第三者も弁済できる ただし 正当な利益のない第三者 (友人など)は、 債務者の意思に反して 弁済できない さらに、債権者の意思に反しても弁済できない場合がある 正当な利…
- 債務引受元の債務者が負っている債務を第三者(引受人)が引き受ける制度。2種類ある。 併存的債務引受(連帯引受) 引受人が元の債務者と 連帯して 同一の債務を負う 元の債務者も引き続き債務を負ったまま…
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「債権譲渡・債権の消滅」は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この単元の一問一答(○×)あと10問
- 本試験と同じ四択 10問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- この単元の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- この単元のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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