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債権譲渡と対抗要件

宅建 単元08「債権譲渡・債権の消滅」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

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債権は原則として自由に譲渡できます。ただし、譲渡の事実を主張するためには対抗要件が必要です。

債務者への対抗要件(普通の通知・承諾でOK)

第三者への対抗要件(確定日付が必要)

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 債権の譲渡をもって債務者に対抗するためには、譲渡人から債務者への通知または債務者の承諾が必要である。これは正しい?

A. 正しいです。債務者への対抗要件は「譲渡人からの通知」または「債務者の承諾」。確定日付は不要(第三者対抗には確定日付が必要)。

Q. 債権の譲渡を第三者に対抗するためには、確定日付のない通知でも有効である。これは正しい?

A. 誤りです。第三者への対抗要件には、確定日付のある証書による通知または承諾が必要。確定日付のない通知では第三者に対抗できない。

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債権譲渡と対抗要件は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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