債権譲渡と対抗要件
ここだけ読めば
債権は原則として自由に譲渡できます。ただし、譲渡の事実を主張するためには対抗要件が必要です。
債務者への対抗要件(普通の通知・承諾でOK)
- 譲渡人(元の債権者)から債務者への通知、または債務者の承諾があれば足りる
- 確定日付のある証書は不要
第三者への対抗要件(確定日付が必要)
- 上記の通知・承諾が、確定日付のある証書によること
- 確定日付の典型例:内容証明郵便、公証人が日付を認証した書面
- 普通の手紙やメモでは確定日付にならない(後から日付を書き替えられる可能性があるため)
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 債権の譲渡をもって債務者に対抗するためには、譲渡人から債務者への通知または債務者の承諾が必要である。これは正しい?
A. 正しいです。債務者への対抗要件は「譲渡人からの通知」または「債務者の承諾」。確定日付は不要(第三者対抗には確定日付が必要)。
Q. 債権の譲渡を第三者に対抗するためには、確定日付のない通知でも有効である。これは正しい?
A. 誤りです。第三者への対抗要件には、確定日付のある証書による通知または承諾が必要。確定日付のない通知では第三者に対抗できない。
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債権譲渡と対抗要件は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この論点の一問一答(○×)あと2問
- 本試験と同じ四択 2問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元08の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元08のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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