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相殺

宅建 単元08「債権譲渡・債権の消滅」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

相殺とは、AとBが互いに相手に対して同種の債務を持っているとき、一方の意思表示によって双方の債務を対等額で消滅させることをいいます。

相殺の3要件 1. 双方の債務が同種の目的(金銭と金銭など) 2. 自働債権(相殺を主張する側の債権)の弁済期が到来していること 3. 双方の債務が有効に存在すること

重要:受働債権(相殺される側の債権)の弁済期が未到来でも、自分の期限の利益を放棄すれば相殺できる。

相殺の遡及効:相殺の意思表示が行われると、双方の債務は相殺適状となった時点に遡って対当額で消滅する(将来に向かってのみ効力が生じるわけではない)。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 悪意による不法行為で損害を与えた加害者は、被害者に対する損害賠償債務を受動債権として相殺することができない。これは正しい?

A. 正しいです。悪意による不法行為で生じた損害賠償債権を受動債権とする相殺は禁止される。被害者が現実に賠償を受けられるよう保護する規定。

Q. 被害者が加害者に対して有する不法行為による損害賠償請求権を自働債権として、被害者が加害者に負う別の債務と相殺することは禁止されている。これは正しい?

A. 誤りです。禁止されているのは「加害者が損害賠償債権を受動債権として相殺すること」であり、被害者が損害賠償請求権を自働債権として相殺することは禁止されていない。

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相殺は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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