弁済(債権の消滅原因)
第三者弁済 原則として第三者も弁済できる ただし 正当な利益のない第三者 (友人など)は、 債務者の意思に反して 弁済できない さらに、債権者の意思に反しても弁済できない場合がある 正当な利益がある例:保証人、物上保証人→これらは債務者の意思に反しても弁済できる 弁済した第三者は債務者に対して 求償 でき、 債権者に…
- 原則として第三者も弁済できる
- ただし正当な利益のない第三者(友人など)は、債務者の意思に反して弁済できない
- さらに、債権者の意思に反しても弁済できない場合がある
- 正当な利益がある例:保証人、物上保証人→これらは債務者の意思に反しても弁済できる
- 弁済した第三者は債務者に対して求償でき、債権者に代位する(債権者の権利を引き継ぐ)
代物弁済
- 本来の給付に代えて別の給付(物・権利など)をすることで債権が消滅する
- 必ず債権者の承諾が必要(一方的に代わりの物を押し付けることはできない)
※注意:「代物弁済は債権者の承諾がなくてもできる」は誤り。承諾は必須要件。
弁済の提供
- 原則:現実の提供(実際に持参するなど)
- 例外:債権者があらかじめ受領を拒んでいる場合などは口頭の提供(言葉で申し出るだけ)で足りる
- 適法な弁済の提供をすれば、以後の債務不履行責任を免れる
受領遅滞
- 債権者が受領を拒む・受けられない状態になると:
- 債務者の保管義務が軽減される(善管注意義務→自己の財産と同一の注意義務へ)
- 増加した保管費用は債権者の負担となる
※注意:受領遅滞後は債務者の保管義務が軽減され、増加費用は債権者の負担となる(軽減されないという出題は誤り)。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 弁済に正当な利益のない第三者(例:友人)は、債務者が反対していなければ、債権者の意思に関わらず債務者の代わりに弁済できる。これは正しい?
A. 誤りです。正当な利益のない第三者は、債務者だけでなく債権者の意思にも反して弁済することができない場合がある。债権者の意思にも反する弁済は原則不可。
Q. 本来の給付に代えて別の物を給付して債権を消滅させる代物弁済をするには、債権者の承諾が必要である。これは正しい?
A. 正しいです。○。代物弁済は本来の給付に代えて別の給付をして債権を消滅させるものであり、必ず債権者の承諾が必要である。債務者が一方的に代わりの物を押し付けることはできず、承諾は必須要件である。
弁済(債権の消滅原因)は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この論点の一問一答(○×)あと1問
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元08の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元08のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この論点をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
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単元08「債権譲渡・債権の消滅」の他の論点
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