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弁済(債権の消滅原因)

宅建 単元08「債権譲渡・債権の消滅」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

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第三者弁済 原則として第三者も弁済できる ただし 正当な利益のない第三者 (友人など)は、 債務者の意思に反して 弁済できない さらに、債権者の意思に反しても弁済できない場合がある 正当な利益がある例:保証人、物上保証人→これらは債務者の意思に反しても弁済できる 弁済した第三者は債務者に対して 求償 でき、 債権者に…

代物弁済

※注意:「代物弁済は債権者の承諾がなくてもできる」は誤り。承諾は必須要件。

弁済の提供

受領遅滞

※注意:受領遅滞後は債務者の保管義務が軽減され、増加費用は債権者の負担となる(軽減されないという出題は誤り)。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 弁済に正当な利益のない第三者(例:友人)は、債務者が反対していなければ、債権者の意思に関わらず債務者の代わりに弁済できる。これは正しい?

A. 誤りです。正当な利益のない第三者は、債務者だけでなく債権者の意思にも反して弁済することができない場合がある。债権者の意思にも反する弁済は原則不可。

Q. 本来の給付に代えて別の物を給付して債権を消滅させる代物弁済をするには、債権者の承諾が必要である。これは正しい?

A. 正しいです。○。代物弁済は本来の給付に代えて別の給付をして債権を消滅させるものであり、必ず債権者の承諾が必要である。債務者が一方的に代わりの物を押し付けることはできず、承諾は必須要件である。

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