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単元10 不動産登記法

第1章 権利関係/重要度 ★★★☆☆ 宅建士試験の学習テキスト(無料・登録不要)

不動産登記は、土地・建物の物理的状況や権利関係を公示し、誰でも確認できるようにする制度です。売買で所有権が移っても、登記がなければ第三者に「自分のものだ」と主張できません(対抗できない)。

【例で確認】 Aが土地をBに売ったとします。BはAから鍵を受け取っても、登記が済むまでは「悪意のC(二重譲受人)」が先に登記を入れたら負けてしまいます。「登記が権利の旗」と覚えてください。

【なぜか】 不動産は誰でも見て確認できる仕組みが必要であり、国が登記簿(登記記録)を整備して公示します。ただし「登記を信じた人が必ず守られる」わけではない(公信力がない)点が不動産の大きな特徴です。

この単元の論点(6)

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この単元でよく問われること

論点をまたぐ問いをここにまとめています。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 登記記録上の所有者として登記されている者から不動産を購入した者は、たとえその登記が虚偽のものであっても、善意であれば所有権取得が保護される。これは正しい?

A. 誤りです。不動産登記には公信力がないため、虚偽の登記を信頼して取引しても保護されない。善意であっても同様。動産の善意取得(即時取得)とは異なる。

Q. 相続登記の申請義務について、3年以内に遺産分割がまとまらない場合であっても、自分が相続人である旨の申出(相続人申告登記)によって申請義務を履行したことにはならない。これは正しい?

A. 誤りです。×。3年以内に遺産分割がまとまらない場合は、自分が相続人である旨を申し出る相続人申告登記でも申請義務を履行できるとされているため、履行にならないとする点が誤り。

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