単元10 不動産登記法
不動産登記は、土地・建物の物理的状況や権利関係を公示し、誰でも確認できるようにする制度です。売買で所有権が移っても、登記がなければ第三者に「自分のものだ」と主張できません(対抗できない)。
【例で確認】 Aが土地をBに売ったとします。BはAから鍵を受け取っても、登記が済むまでは「悪意のC(二重譲受人)」が先に登記を入れたら負けてしまいます。「登記が権利の旗」と覚えてください。
【なぜか】 不動産は誰でも見て確認できる仕組みが必要であり、国が登記簿(登記記録)を整備して公示します。ただし「登記を信じた人が必ず守られる」わけではない(公信力がない)点が不動産の大きな特徴です。
この単元の論点(6)
読みたいところから開けます。どれも登録なしで全文読めます。
- キーワードの理解登記記録 :法務局に備えられた電磁的な公式記録。旧来の「登記簿」に相当。 表題部 :不動産の物理的な現況を記録する部分(場所・広さ・構造など)。 権利部 甲区 :所有権に関する事項を記録する…
- 登記記録の構造登記記録は以下の3区分で構成されます。 表題部 :所在・地番・地目・地積(土地)、構造・床面積(建物)など、不動産の物理的な現況を記録。 権利部 甲区 :所有権保存・所有権移転・差押えなど、…
- 登記の種類と申請義務表示に関する登記(表示登記) 新築建物の表題登記:建物完成後 1か月以内 に申請する 義務あり (怠ると過料)。 土地の地目変更なども義務的に申請。 権利に関する登記(権利登記) 申請は 原…
- 登記の申請方法原則:共同申請 登記権利者(権利を取得する側:買主など)と登記義務者(権利を失う側:売主など)が共同で申請します。 例:売買による所有権移転 → 買主(登記権利者)+売主(登記義務者)が共同…
- 登記の3つの効力不動産登記には次の3つの効力があります。 対抗力○・推定力○・公信力✗ のセットを確実に押さえてください。 対抗力 — あり 登記した権利変動を第三者に対抗(主張)できます。二重譲渡が起きた…
- 仮登記仮登記は、本登記の申請要件が整っていない段階で、将来の本登記のために 順位を確保(順位保全効) する制度です。 仮登記自体に 対抗力はない (仮登記のままでは第三者に対抗できない)。 仮登記…
この単元でよく問われること
論点をまたぐ問いをここにまとめています。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 登記記録上の所有者として登記されている者から不動産を購入した者は、たとえその登記が虚偽のものであっても、善意であれば所有権取得が保護される。これは正しい?
A. 誤りです。不動産登記には公信力がないため、虚偽の登記を信頼して取引しても保護されない。善意であっても同様。動産の善意取得(即時取得)とは異なる。
Q. 相続登記の申請義務について、3年以内に遺産分割がまとまらない場合であっても、自分が相続人である旨の申出(相続人申告登記)によって申請義務を履行したことにはならない。これは正しい?
A. 誤りです。×。3年以内に遺産分割がまとまらない場合は、自分が相続人である旨を申し出る相続人申告登記でも申請義務を履行できるとされているため、履行にならないとする点が誤り。
「不動産登記法」は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この単元の一問一答(○×)あと8問
- 本試験と同じ四択 10問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- この単元の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- この単元のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この単元をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
この単元の問題を解いて、覚えたか確かめる
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