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仮登記

宅建 単元10「不動産登記法」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

仮登記は、本登記の申請要件が整っていない段階で、将来の本登記のために 順位を確保(順位保全効) する制度です。 仮登記自体に 対抗力はない (仮登記のままでは第三者に対抗できない)。

仮登記は、本登記の申請要件が整っていない段階で、将来の本登記のために順位を確保(順位保全効)する制度です。

「席取り」制度:条件が整うまで席(順位)だけ確保しておくイメージ。※注意:仮登記には対抗力がないため、対抗力があるかのように混同しないこと。本登記後に仮登記時点へ遡及して優先できるのであり、仮登記の段階では対抗力はない。

図 登記記録の構造(タップ/ピンチで拡大)

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 仮登記には対抗力はなく、仮登記後に第三者が本登記を備えた場合でも、仮登記権利者は当該第三者に対して優先することはできない。これは正しい?

A. 誤りです。×。仮登記に対抗力はないが、本登記すれば順位が仮登記時に遡り優先できる。

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