仮登記
ここだけ読めば
仮登記は、本登記の申請要件が整っていない段階で、将来の本登記のために 順位を確保(順位保全効) する制度です。 仮登記自体に 対抗力はない (仮登記のままでは第三者に対抗できない)。
仮登記は、本登記の申請要件が整っていない段階で、将来の本登記のために順位を確保(順位保全効)する制度です。
- 仮登記自体に対抗力はない(仮登記のままでは第三者に対抗できない)。
- 仮登記後に本登記を入れると、本登記の順位は仮登記をした時点に遡る(遡及効)。
- 仮登記後に第三者が本登記を入れても、仮登記権利者が本登記を備えれば仮登記時点の順位で優先できる。
- 所有権に関する仮登記の本登記をする際は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾が必要。
「席取り」制度:条件が整うまで席(順位)だけ確保しておくイメージ。※注意:仮登記には対抗力がないため、対抗力があるかのように混同しないこと。本登記後に仮登記時点へ遡及して優先できるのであり、仮登記の段階では対抗力はない。

この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 仮登記には対抗力はなく、仮登記後に第三者が本登記を備えた場合でも、仮登記権利者は当該第三者に対して優先することはできない。これは正しい?
A. 誤りです。×。仮登記に対抗力はないが、本登記すれば順位が仮登記時に遡り優先できる。
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仮登記は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
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