登記の種類と申請義務
ここだけ読めば
表示に関する登記(表示登記) 新築建物の表題登記:建物完成後 1か月以内 に申請する 義務あり (怠ると過料)。 土地の地目変更なども義務的に申請。
- 新築建物の表題登記:建物完成後1か月以内に申請する義務あり(怠ると過料)。
- 土地の地目変更なども義務的に申請。
権利に関する登記(権利登記)
- 申請は原則任意(しなくても違法ではないが、対抗力を得られない)。
- 例外:相続登記は義務化(2024年4月1日施行)
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 権利に関する登記の申請は原則として任意であるが、相続による所有権移転登記については、相続を知った日から3年以内に申請する義務が課されている。これは正しい?
A. 正しいです。権利登記は原則任意。だが2024年4月改正で相続登記は義務化、取得を知った日から3年以内、違反は10万円以下の過料。
Q. 相続による所有権移転登記は、相続人が単独で申請することができる。これは正しい?
A. 正しいです。相続による登記は、登記義務者(被相続人)がすでに死亡しているため共同申請が不可能であり、単独申請が認められる例外の一つ。
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登記の種類と申請義務は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この論点の一問一答(○×)あと2問
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元10の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元10のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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