キーワードの理解
ここだけ読めば
登記記録 :法務局に備えられた電磁的な公式記録。旧来の「登記簿」に相当。 表題部 :不動産の物理的な現況を記録する部分(場所・広さ・構造など)。
- 登記記録:法務局に備えられた電磁的な公式記録。旧来の「登記簿」に相当。
- 表題部:不動産の物理的な現況を記録する部分(場所・広さ・構造など)。
- 権利部 甲区:所有権に関する事項を記録する部分(所有権移転・差押えなど)。
- 権利部 乙区:所有権以外の権利を記録する部分(抵当権・地上権・賃借権・地役権など)。
- 表示に関する登記(表示登記):表題部への登記。申請義務あり。
- 権利に関する登記(権利登記):権利部への登記。原則任意。
- 対抗力:登記した権利変動を第三者に主張できる効力。
- 推定力:登記名義人を正当な権利者と推定する効力(反証で覆せる)。
- 公信力:虚偽の登記を信頼した善意の取引者を保護する効力(不動産登記にはない)。
- 仮登記:本登記の申請要件が未整備の段階で順位を保全するための登記。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 差押えの登記は、権利部の甲区に記録される。これは正しい?
A. 正しいです。差押えは所有権に関する事項として権利部の甲区に記録される。乙区は所有権以外の権利(抵当権・地上権等)を記録する区分。
Q. 登記には推定力があるため、登記名義人は正当な権利者と推定されるが、反証によってこの推定を覆すことは認められない。これは正しい?
A. 誤りです。登記の推定力により登記名義人は正当な権利者と推定されるが、この推定は反証によって覆すことができる。公信力(覆せない保護)とは異なる。
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- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
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