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単元15 共有・不法行為ほか

第1章 権利関係/重要度 ★★★☆☆ 宅建士試験の学習テキスト(無料・登録不要)

1つの物を複数の人が持分で所有する状態を共有といいます。各自が勝手に物を動かしたり売ったりすると困るため、行為の重さに応じて必要な同意の人数が決まっています。

一方、故意・過失で他人に損害を与えれば不法行為として損害賠償責任が生じます。さらに本単元では委任・請負・贈与・不当利得・事務管理の要点も扱います。

【例で確認】 A・B・Cが共有する土地を例に取ります。屋根の修繕(壊れた部分を直すだけ)ならAが一人でできます。でも「他人に貸し出す」となるとA一人では決められず、3人合わせた持分の過半数が必要です。そして「土地を売る」となると全員の合意が要ります。

【なぜか】 行為が不可逆であるほど、後で後悔した人が取り戻せなくなるからです。保存(現状維持)は誰でも守れるが、処分(売却)は一人の判断で全員の財産が失われる——だから段階的に同意のハードルが上がります。

この単元の論点(6)

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