単元15 共有・不法行為ほか
1つの物を複数の人が持分で所有する状態を共有といいます。各自が勝手に物を動かしたり売ったりすると困るため、行為の重さに応じて必要な同意の人数が決まっています。
一方、故意・過失で他人に損害を与えれば不法行為として損害賠償責任が生じます。さらに本単元では委任・請負・贈与・不当利得・事務管理の要点も扱います。
【例で確認】 A・B・Cが共有する土地を例に取ります。屋根の修繕(壊れた部分を直すだけ)ならAが一人でできます。でも「他人に貸し出す」となるとA一人では決められず、3人合わせた持分の過半数が必要です。そして「土地を売る」となると全員の合意が要ります。
【なぜか】 行為が不可逆であるほど、後で後悔した人が取り戻せなくなるからです。保存(現状維持)は誰でも守れるが、処分(売却)は一人の判断で全員の財産が失われる——だから段階的に同意のハードルが上がります。
この単元の論点(6)
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- キーワードの理解共有 :1つの物を複数人が持分で所有すること。各共有者は持分に応じて使用できる 持分 :各共有者が持つ割合的な権利(例:A 1/2・B 1/4・C 1/4) 保存行為 :共有物の現状を維持す…
- 共有物の管理と必要な同意行為の種類によって必要な同意が3段階に分かれます。 保存行為 (修繕・不法占拠者への明渡請求など) 必要な同意: 各共有者が単独 で可 管理行為 (賃貸・利用方法の決定など) 必要な同意: …
- 相隣関係と所有者不明土地の管理制度囲繞地通行権 :袋地(公道に出られない土地)の所有者は、囲んでいる土地を通行できる 枝・根のルール :隣地から伸びた 枝 は原則として切除を求める(自ら切れない)。 根 は自ら切り取れる。※…
- 不法行為故意・過失により他人の権利を侵害し損害を与えた者は 損害賠償責任 を負います。 特別な不法行為責任 使用者責任 (715条):被用者が事業の執行につき第三者に損害を与えた場合、使用者も責任を…
- 不当利得・事務管理不当利得 法律上の原因なく他人の財産・労務で利益を受け、他人に損失を与えた者は、その利益を 返還 しなければならない 善意の受益者 : 現存利益 の限度で返還(消費してしまった分は返還不要)…
- 委任・請負・贈与の要点委任 :法律行為等の事務を委託する契約。受任者は 善管注意義務 (善良な管理者の注意義務)を負う。各当事者はいつでも 解除 できる(やむを得ない事由なく相手方に不利な時期に解除した場合は損害…
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「共有・不法行為ほか」は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この単元の一問一答(○×)あと10問
- 本試験と同じ四択 10問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- この単元の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- この単元のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この単元をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
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