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共有物の管理と必要な同意

宅建 単元15「共有・不法行為ほか」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

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行為の種類によって必要な同意が3段階に分かれます。

重要な補足:

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 共有物の修繕は保存行為にあたり、各共有者が単独で行うことができる。これは正しい?

A. 正しいです。共有物の現状を維持する保存行為は各共有者が単独で行うことができる(民法252条ただし書)。不法占拠者への明渡請求も保存行為にあたる。

Q. 共有物を第三者に賃貸する行為は管理行為にあたり、持分価格の過半数の同意があれば行うことができる。これは正しい?

A. 正しいです。賃貸は管理行為にあたり、持分価格の過半数で決定できる(民法252条本文)。変更・処分のように全員同意は不要。

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共有物の管理と必要な同意は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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