共有物の管理と必要な同意
ここだけ読めば
行為の種類によって必要な同意が3段階に分かれます。
- 保存行為(修繕・不法占拠者への明渡請求など)
- 必要な同意:各共有者が単独で可
- 管理行為(賃貸・利用方法の決定など)
- 必要な同意:持分価格の過半数
- 変更・処分(売却・増改築など)
- 必要な同意:共有者全員の同意
重要な補足:
- 各共有者は自己の持分だけなら単独で処分(売却・担保設定)できる
- 各共有者はいつでも分割を請求できる
- 不分割特約は5年以内であれば有効(更新も可)。5年を超える特約は無効
- 共有者が持分を放棄した場合 → その持分は他の共有者に帰属する(※注意:国庫に帰属するのではない)
- 共有者が相続人なく死亡した場合 → その持分は他の共有者に帰属する
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 共有物の修繕は保存行為にあたり、各共有者が単独で行うことができる。これは正しい?
A. 正しいです。共有物の現状を維持する保存行為は各共有者が単独で行うことができる(民法252条ただし書)。不法占拠者への明渡請求も保存行為にあたる。
Q. 共有物を第三者に賃貸する行為は管理行為にあたり、持分価格の過半数の同意があれば行うことができる。これは正しい?
A. 正しいです。賃貸は管理行為にあたり、持分価格の過半数で決定できる(民法252条本文)。変更・処分のように全員同意は不要。
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共有物の管理と必要な同意は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この論点の一問一答(○×)あと2問
- 本試験と同じ四択 2問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元15の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元15のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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