相隣関係と所有者不明土地の管理制度
ここだけ読めば
囲繞地通行権 :袋地(公道に出られない土地)の所有者は、囲んでいる土地を通行できる 枝・根のルール :隣地から伸びた 枝 は原則として切除を求める(自ら切れない)。
- 囲繞地通行権:袋地(公道に出られない土地)の所有者は、囲んでいる土地を通行できる
- 枝・根のルール:隣地から伸びた枝は原則として切除を求める(自ら切れない)。根は自ら切り取れる。※「枝は請求、根は自分で」と押さえる
- 隣地使用・ライフライン設備:2023年施行の改正により、一定の場合に隣地を一時的に使用し、ライフライン設備(ガス管・水道管等)を他人の土地に設置することが認められた
- 所有者不明土地・建物管理制度:所有者やその所在が不明な土地・建物について、利害関係人の請求により裁判所が管理人を選任して管理・処分できる(2023年施行)
- 地上権:他人の土地で工作物等を所有するための物権
- 地役権:自分の土地(要役地)の便益のために他人の土地(承役地)を利用する物権(例:通行地役権)
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 土地の工作物の瑕疵によって損害が生じた場合、工作物の所有者は注意を尽くしていれば損害賠償責任を免れることができる。これは正しい?
A. 誤りです。工作物の所有者は無過失責任を負い、どれほど注意を尽くしていても責任を免れない(民法717条1項後段)。注意で免責されるのは占有者のみ。
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相隣関係と所有者不明土地の管理制度は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元15の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元15のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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単元15「共有・不法行為ほか」の他の論点
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